東京裁判での言及とは? わかりやすく解説

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東京裁判での言及

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:24 UTC 版)

ハル・ノート」の記事における「東京裁判での言及」の解説

ベン・ブルース・ブレイクニー東郷担当弁護人) 「本法廷において『最後通牒ということに付多く語られた。ハル・ノートが『最後通牒』と認められるべきや否やは全く関係ない問題であつて、問題覚書効果である。…ハル・ノート歴史となつた。されば之を現代史家の語に委ねよう。『本次戦争に就いて言えば真珠湾前夜国務省日本政府に送つた覚書受け取ればモナコルクセンブルクでも米国対し武器をとつて立つたであろう』」。 ラダ・ビノード・パール判事 ブレイクニー引用した現代史家の一節を、パール個別意見書に引用している。 また、パール6月21日米国案とハル・ノート比較した上でこれまでの交渉一度言及されたことのない条項があることや従来米国の主張超えるような要求をしていることを指摘し、「日本の内閣は、たとい『自由主義的』な内閣であろうと、また『反動的』なそれであろうと、内閣即時倒壊の危険もしくはそれ以上危険を冒すことなしには、その覚書規定するところを交渉妥結基礎として受諾することはできなかったであろう」「ルーズヴェルト大統領ハル国務長官東京の日政府はこの覚書条項受諾するだろうとか、またこの文書日本交付することが、戦争序幕になることはあるまいと1941年11月26日の遅きに至って考えるほど、日本の事情うとかったとは、とうてい考えられないことである」という米国人歴史家一節引用している。 信夫淳平 内外法政研究会東京裁判弁護対策として発足した民間団体)の研究資料において、次のような言及がある。「米国当時要求しましたところの支那仏印からの撤兵重慶以外の支那政権否認三国同盟よりの離脱、…、いづれにしても少くともこの三個条は、我が政府としては種々の懸り上、受諾するに困難を感じたことは十分察せられる然しながら困難を感じたには違ひないが、絶対に不可能といふものではなかった。これをアクセプトすることは外交政策上面白くないといふまでヾ、なし能はぬといふものではない。即ち得策不得策問題で、能否問題ではなかった。避くるに道がないのではなく、また考ふるに遑がないわけでもなかった。さうして一たびこれを受諾したならば急迫事態瞬時出でずして消散して了ふのであるから、自衛の必要を呼起さしむるに及ばざる自由裁量余地は尚ほ残されてあったのである殊に右の要求申入れ来りたる米国政府十一月廿六日対日提案は、米国最後通牒我が政府にては内外宣明したが、よく調べて見ると、該提案冒頭にはテンタチーヴ[tentative暫定)]と記してある。即ち一の試案である。試案であるから、該提案最後通牒ではなくして、中間通牒である。故に之に対し折衝継続せんとの意思が我方にありさへすれば、為し得る余地は尚ほあった筈である」「何もかも辞を自衛に藉かりて自国行動弁護する自衛濫用従来慣例踏襲するならば格別自衛の語を厳正に解釈する限りは、国家自衛権にて大東亜戦争弁護することは無理と私は思ひます」

※この「東京裁判での言及」の解説は、「ハル・ノート」の解説の一部です。
「東京裁判での言及」を含む「ハル・ノート」の記事については、「ハル・ノート」の概要を参照ください。

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