日本弁護士連合会の意見書
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「学校における働き方改革」の記事における「日本弁護士連合会の意見書」の解説
日本弁護士連合会は2021年10月20日、憲法・教育基本法等の要請である、子どもの学習権を保障するという観点から、「学校における働き方改革の在り方に関する意見書」を取りまとめ、文部科学大臣、各自治体長等らへ提出した。 意見書では、以下が提言された。 教員の長時間労働を抜本的に改善するための少人数学級実現 教員の持ち時間数削減、教員数増員と非正規の正規化についての予算措置。 労働基準法の定める最低基準を厳守するための給特法抜本的見直し。 部活動について部活動の関係団体と協議しながら改革を促進させることと部活動の顧問担当を教員に強制しない制度改革。 自治体条例により導入できるとされた1年単位の変形労働時間制については現在の長時間勤務の現状の下での実施否定。 教員の教育内容や方法にまで及ぶ管理統制や競争主義的教育手法についての緩和に向けた是正。 現在の超勤4項目以外の残業内容の時間外勤務は現在「自主的・自発的」なものと見做され時間外労働としては存在しないものとして扱われ、「在校等時間」として管理されていることについて疑問が呈された。 憲法第27条に基づき労働条件の最低基準を定める労基法の労働時間規制は、教員にも当然に適用されるものとして超勤4項目以外も客観的に見て労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され労働基準法第37条の割増賃金の支払対象となるべきと指摘している。実質的に労基法の最低基準をも下回る教員の長時間労働の現状に関しては、教員の労働者としての健康の阻害と、子どもの教育条件にも深刻な悪影響を懸念し、その解消について喫緊の課題と断言してる。 また、部活動の顧問業務が特に中学校の教員の多忙化の大きな要因であり、その早急な改善が不可欠であり、少なくとも部活動の顧問就任を強制しないため人事や労務、財政面からの取組が必要としている。
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