日本弁護士連合会の意見書とは? わかりやすく解説

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日本弁護士連合会の意見書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:37 UTC 版)

学校における働き方改革」の記事における「日本弁護士連合会の意見書」の解説

日本弁護士連合会2021年10月20日憲法教育基本法等の要請である、子どもの学習権保障するという観点から、「学校における働き方改革在り方に関する意見書」を取りまとめ文部科学大臣各自治体長等らへ提出した意見書では、以下が提言された。 教員長時間労働抜本的に改善するための少人数学級実現 教員持ち時間削減教員数増員非正規正規化についての予算措置労働基準法定める最低基準厳守するための給特法抜本的見直し部活動について部活動関係団体協議しながら改革促進させることと部活動顧問担当教員強制しない制度改革自治体条例により導入できるとされた1年単位変形労働時間制については現在の長時間勤務現状の下での実施否定教員教育内容方法にまで及ぶ管理統制競争主義教育手法についての緩和向けた是正現在の超勤4項目以外の残業内容時間外勤務は現在「自主的自発的」なものと見做され時間外労働としては存在しないものとして扱われ、「在校時間」として管理されていることについて疑問呈された。 憲法第27条に基づき労働条件の最低基準定め労基法労働時間規制は、教員にも当然に適用されるものとして超勤4項目以外も客観的に見て労働者行為使用者指揮命令下に置かれたものと評価され労働基準法37条の割増賃金支払対象となるべきと指摘している。実質的に労基法の最低基準をも下回る教員長時間労働現状に関しては、教員労働者としての健康の阻害と、子どもの教育条件にも深刻な悪影響懸念し、その解消について喫緊の課題断言してる。 また、部活動顧問業務が特に中学校の教員多忙化の大きな要因であり、その早急な改善不可欠であり、少なくとも部活動顧問就任強制しないため人事労務財政面からの取組が必要としている。

※この「日本弁護士連合会の意見書」の解説は、「学校における働き方改革」の解説の一部です。
「日本弁護士連合会の意見書」を含む「学校における働き方改革」の記事については、「学校における働き方改革」の概要を参照ください。

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