日本弁護士連合会による勧告書・意見書
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「技能実習制度」の記事における「日本弁護士連合会による勧告書・意見書」の解説
日本弁護士連合会は、2012年10月に東京弁護士会に送付を受けた投書を契機として調査を行い、2014年11月に、長野県南佐久郡川上村で農業技能実習の監理業務をおこなっていた、川上村農林業振興事業協同組合・厚生労働大臣・法務大臣に対して、技能実習生に対する人権侵害があったとして、改善を求める勧告書を提出している。 川上村農林業振興事業協同組合は、勧告が出される以前の2014年9月に、東京入国管理局から5年間の受け入れ停止処分を受け、2014年11月に解散している。 日本弁護士連合会は、2011年4月に実習制度の早急な廃止を求める意見書を、日本国政府に提出している。愛知県弁護士会は抜本的改正を求める意見書を提出している。外国人研修生問題弁護士連絡会は法改正に対する意見書を提出している。外国人技能実習生問題弁護士連絡会(共同代表指宿昭一)は2017年1月27日「技能実習法に対する声明」を提出している。
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