日弁連による勧告とは? わかりやすく解説

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日弁連による勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 03:03 UTC 版)

三億円別件逮捕事件」の記事における「日弁連による勧告」の解説

この事件で、警察発表追随し続けたメディアには世間から大きな非難寄せられ別件による誤認逮捕招いた警察にも、法曹界中心に大きな批判巻き起こった日本弁護士連合会日弁連人権擁護委員会も、12月20日例会において「三億円別件逮捕調査特別委員会」を設置し警察メディアによる人権侵害実態調査乗り出したまた、A当人も翌1970年昭和45年2月日弁連人権擁護委員会調査申立て行った警察対す調査結果として委員会は、同年12月警察庁長官警視総監各都道府県警察本部長国家公安委員会各都道府県公安委員会最高裁長官、各高裁長官地裁所長検事総長、各高検検事長地検検事正向けた警告発し、「軽微取るに足りない脅迫事件逮捕して、これを三億円事件取調利用したいわざるをえない。このことは基本的人権の尊重謳い逮捕勾留など身柄拘束につき厳格な令状主義による司法抑制定めた憲法および刑事訴訟法明らかに反し許されない」と強く述べた。この調査結果は、逮捕状発布かかわった裁判官にまで警告発している点で、異例のものとして注目集めた。 続くメディア対す調査結果として委員会は、アリバイ判明端緒となったのも新聞報道であるという事実はあるにせよ、「別件逮捕段階あり、か否定材料存在することが捜査当局から発表されているにも拘らず、〔A〕氏の氏名明らかにし、同氏三億円事件についての容疑極めて強い印象与え強烈な記事掲載したことは〔A〕氏の人権侵害するのである。特に毎日新聞のこれに関する報道は、同社自認するように〔A〕氏の人権無視するものがあったといわねばならない」と結論した。翌1971年昭和46年3月委員会朝日毎日読売日経サンケイ中日の6社社長に宛て犯罪報道当たって被疑者の名誉と人権尊重するよう勧告発したその後、Aは毎日新聞社警視庁対し損害賠償請求した。しかし、訴訟弁護士に任せきりであったため、毎日新聞社とは30万円和解し警視庁対す訴訟なし崩し的取り下げられたという。

※この「日弁連による勧告」の解説は、「三億円別件逮捕事件」の解説の一部です。
「日弁連による勧告」を含む「三億円別件逮捕事件」の記事については、「三億円別件逮捕事件」の概要を参照ください。

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