新時代への対応とは? わかりやすく解説

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新時代への対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「新時代への対応」の解説

ドイツ民法草案倣いパンデクテン方式法律行為理論採用し公法手続法規定商法との重複規定削除して私法基本法としての性格貫徹し旧民法教科書規定大量削除して条文数を圧縮し解釈弾力性高めて激動する社会の変化備えた例えば、物権の定義の複雑さ議会富井批判したほどの問題だったが、無体物認める仏民法プロイセン法の立場退け、「有体物」に限定する民法草案立場採用(現85条)、債権との区別整備した旧民法無体物への物権認めたのは、知的財産権明文化する狙いがあったが(財4・6条)、民法典には無理に取り込まず著作権法1899年公布)などの特別法委ねることで対処難解な教科書規定一掃されたことで、確かにわかりやすくなったといわれ(利谷、福島)、仏独民法歴史的イデオロギー大胆に捨象した実用法典として、アフリカ諸国からも参照値するとの評価があるが、明治民法でもなお不完全であり、もっと簡潔にすべきだったとの批判もある()。 また、ホッブズ流の国家主義も、ルソー流の個人主義も、近世自然法論法人個人国家の間に位置する中間団体として敵視していたから、仏民法典敵対的姿勢を採っていた。英米比べて経済的に後れをとる一因となる半面貧富の差拡大抑止繋がっていたが(栗本鋤雲)、資本主義社会到来備えて、独民法草案参考準則主義転換し法人規定拡充したのも重要である。

※この「新時代への対応」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「新時代への対応」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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