戸主権は絶対的かとは? わかりやすく解説

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戸主権は絶対的か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「戸主権は絶対的か」の解説

ドイツ系修正民法」に「満30歳以下の男、満25歳以下の女は戸主同意なくしては結婚できない」という「封建的道徳臭」の強い規定設けられたと主張する歴史学者もいるが、明治民法では戸主同意十分条件であって必要条件絶対要件ではなく同意欠いた婚姻縁組有効に成立することは、旧通説からも異論は無い(青山玉城平野星野)。 明治民法776戸籍吏婚姻が…750第1項…其他法令違反せざることを認めたる後に非ざれば其届出受理することを得ず但し婚姻が…750第1項規定違反する場合に於て戸籍吏注意為したるに拘はらず当事者が其届出を為さんと欲するときは此限り在らず 同条は養子縁組にも準用される(同849条2項)。 旧法に於いては戸主同意なければ到底婚姻又は養子縁組為すことを得ずと雖も此の如くんば家族束縛すること甚だしく各人発達力むべき今日時世に伴わざるが故に新民に於いてはこれを以って絶対要件とせず。…第750第1項の…場合に於いては離籍制裁あるのみにして若し当事者離籍甘んずる以上は必ずしも戸主同意要せざるものとせり。 — 梅謙次郎民法要義750条、776離籍明文化は、明治初期法制度では勘当旧慣許さない代わりに婚姻縁組成立戸主同意絶対要件としていたのを緩和したもので、行使結果戸主扶養義務免れる留まるため、それが痛くない者には実効性無く害は少ない、「戸主絶対にその家族の行動束縛すること能わず」との考えであった)。さらに判例も、早くから戸主権は「絶対無限のものに非ず」と明言し明治34年6月20日大審院判決)、明文に無いにもかかわらず離籍濫用制限する法理発達させたことは平野認める。 戸主権父母同意権同一視して独法関連付け前記歴史学者記述後世改訂版では修正削除されているが、依然類似の説明を採る教育者多く明治民法戸主権「絶対」性を断定するものも散見される旧民法人事246家族婚姻又は養子縁組を為さんとするときは年令拘らず戸主許諾受く可し 明治民法772条 1.子が婚姻為すには其家に在る父母同意を得ることを要す但男が満30歳女が満25歳達したる後は此限り在らず なお、人250条により同意権骨抜きになっていたとも主張されており(星野)、の言うように旧民法戸主同意無き婚姻縁組が「到底」できなかったかは問題である。 戸主は其身分に応じて家族扶養教育する義務があるのでありますから、そこへ持って来て家族の者が年が長じて嫁を取った養子貰ったりしてそれでお前戸であるから養へと云ふことでは困る、併し何処迄も独身で居なければならぬと云ふことはありませぬからそれは働きのあるものはどうでも宜しいが其代り戸主厄介にならぬで一家を新立すると云ふことになったら宜からうと云ふのが人事編の第246条の理由であった記憶して居ります。 — 磯部四郎、第129法典調査会

※この「戸主権は絶対的か」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「戸主権は絶対的か」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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