戸主権・戸主の義務とは? わかりやすく解説

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戸主権・戸主の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 14:33 UTC 版)

家制度」の記事における「戸主権・戸主の義務」の解説

戸主は、家の統率者として家族対す扶養義務を負う(ただし、配偶者直系卑属直系尊属による扶養義務のほうが優先)ほか、主に以下のような権能戸主権)を有していた。 家族婚姻・養子縁組対す同意権改正民法750条)ただし、離籍制裁覚悟するなら、戸主同意の無い婚姻縁組強行することは可能(改正民法776但書・849条2項家族入籍又は去家対す同意権(ただし、法律上当然に入籍除籍生じ場合を除く)(改正民法735条・737条・738条) 家族居所指定権改正民法749条) 家籍から排除する権利家族入籍拒否する権利戸主同意得ず婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶改正民法741条2・735条) 家族私生児庶子入籍拒否改正民法735条) 親族入籍拒否改正民法737条) 引取入籍拒否改正民法738条) 家族を家から排除する離籍権利(ただし未成年者推定家督相続人は離籍できない居所指定従わない家族離籍改正民法749条) 戸主同意得ず婚姻・養子縁組した者の離籍改正民法750条) 戸主権利義務少なくとも起草者の主観においては、妥当な範囲制限しようとする意図働いていた。 法律は、依然として戸主といふものを認めてゐるが、唯だ、其一家代表者として認めてるほどの事で、決して、生殺与奪といふが如き、強力の権力認めてゐない。故に家族に対して懲罰をもたぬのみか…戸主は、相続によって、其家の財産持ってゐるから、家族扶養する義務を負はした。かうなってみれば、其財産は、たとへ、戸主名義でも、其実は、其一家共有と同じ事だ。…要するに…戸主といふ者は、殆んど必要がない様になった。…男女が、互に、想ひ想はれて夫婦になり度いといふても、戸主、又は、親が許さぬといふ場合…其戸主監督離れて離籍する事の出来るやうにしてある。 — 梅謙次郎二十世紀法律」『読売新聞1900年明治33年1月5日 戸主絶対にその家族の行動束縛すること能わず故に家族にして独立するの力あらば戸主束縛受けず自己の意に従い行動為すことを得べし。唯戸主恩恵頼り生活を為さんと欲せば唯々諾々その意に従うの外なきなり。是れ今日時勢に於いては最も適当な程度に於いて戸主権保護するものと謂うべきか。 — 梅謙次郎民法要義

※この「戸主権・戸主の義務」の解説は、「家制度」の解説の一部です。
「戸主権・戸主の義務」を含む「家制度」の記事については、「家制度」の概要を参照ください。

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