婚姻・養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
戸主の同意無く婚姻・養子縁組をした場合も、旧民法に比べると制裁要素が強化されたと解しうる。 旧民法人事編246条 家族は婚姻又は養子縁組を為さんとするときは年令に拘らず戸主の許諾を受く可し 人247条 他家に入りて夫、婦又は養子と為りたる者は婚姻の無効、養子縁組の無効、離婚又は離縁の場合に於ては実家に復帰す然れども此者が婚姻又は養子縁組に付き実家戸主の許諾を受けざりしときは戸主はその復帰を知りたる日より1个月内に身分取扱吏に申立て復帰を拒むことを得 人250条 推定家督相続人に非ざる家族たる男子が戸主の許諾を受けずして婚姻を為したるときは一家を新立す 明治民法750条 1.家族が婚姻又は養子縁組を為すには戸主の同意を得ることを要す 2.家族が前項の規定に違反して婚姻又は養子縁組を為したるときは戸主は其婚姻又は養子縁組の日より1年内に離籍を為し又は復籍を拒むことを得 同742条 1.離籍されたる家族は一家を創立す 反面、新家を創立しても、明治民法では遺産相続の資格を失わなくなり、かえってこの部分では家制度は完全に無視されたとも言える(我妻)。 旧民法財産取得編313条 家族の遺産は其家族と家を同ふする卑属親之を相続し卑属親なきときは配偶者之を相続し配偶者なきときは戸主之を相続す 明治民法994条 被相続人の直系卑属は左の規定に従ひ遺産相続人と為る二 親等の同じき者は同順位に於て遺産相続人と為る もっとも、家督相続で戸主に財産が集中するため意義は少なかった。
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