婚姻・養子縁組とは? わかりやすく解説

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婚姻・養子縁組

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「婚姻・養子縁組」の解説

戸主同意無く婚姻・養子縁組をした場合も、旧民法比べる制裁要素強化されたと解しうる旧民法人事246家族婚姻又は養子縁組を為さんとするときは年令拘らず戸主許諾受く可し 人247他家入りて夫、婦又は養子為りたる者は婚姻の無効養子縁組無効離婚又は離縁場合に於ては実家復帰然れども此者が婚姻又は養子縁組付き実家戸主許諾を受けざりしときは戸主はその復帰知りたる日より1个月内身分取扱吏に申立て復帰拒むことを得 人250推定家督相続人に非ざる家族たる男子戸主許諾受けずして婚姻為したるときは一家を新立す 明治民法7501.家族婚姻又は養子縁組為すには戸主同意を得ることを要す 2.家族前項規定違反して婚姻又は養子縁組為したるときは戸主は其婚姻又は養子縁組の日より1年内に離籍為し又は復籍拒むことを得 同7421.離籍されたる家族一家創立反面新家創立しても、明治民法では遺産相続資格を失わなくなり、かえってこの部分では家制度は完全に無視されたとも言える我妻)。 旧民法財産取得313家族遺産は其家族と家を同ふする卑属親之を相続し卑属親なきときは配偶者之を相続し配偶者なきときは戸主之を相続明治民法994条 被相続人直系卑属は左の規定に従ひ遺産相続人為る二 親等の同じき者は同順位に於て遺産相続人為る もっとも、家督相続戸主財産集中するため意義少なかった

※この「婚姻・養子縁組」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「婚姻・養子縁組」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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