婚姻・養子・実子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
同じく、元老院に削除された旧民法草案の規定が復活。 旧民法人事編38条 1.子は父母の承諾を得るに非ざれば婚姻を為すことを得ず 明治民法772条 1.子が婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す但男が満30歳女が満25歳に達したる後は此限りに在らず また、旧民法は法定の届出の後、慣習に則った「儀式」(例:教会での宣誓、神前での三三九度の杯)を要求していたが(人43条以下、67条)、法律婚促進には繁雑に過ぎるとの理由から、あえて慣習を無視し、届出のみに簡略化(775条、現739条1項)。養子縁組も同様に変更。 婚姻の効果については、旧民法の夫婦間の贈与以外の契約の禁止を改め、贈与も「意思表示」のみで取り消しできるとした(現754条)。 明治民法の婚姻法もカトリック教会法の間接的影響が指摘されるが(765~771条、778条1号など)、協議離婚を旧民法から継承したため、伝統キリスト教からも非難に値するものとなった。 嫡出推定の「180日」(人91条)は、明治民法820条では比較法上長めの200日に延長された(現772条)。
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