戸主の地位の承継(家督相続)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 14:33 UTC 版)
「家制度」の記事における「戸主の地位の承継(家督相続)」の解説
戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継される。相続の一形態であるが、前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異なる。但し遺言等による意思表示がある場合において相続分の指定があり遺言が有効であると認められれば、法律上「当然」にそれは有効であった。 家督相続は次の場合に行われる。 戸主が死亡したとき 戸主が隠居したとき 戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき 女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき 入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき 戸主が日本国籍を失ったとき 家督相続人(新戸主)となる者は、旧戸主と同じ家に属する者(家族)の中から、第一順位として直系卑属のうち親等・男女・嫡出子庶子・長幼の順で決められた上位の者(ただし、親等が同じ場合女子といえども嫡出子及び庶子が優先された。)、被相続人(旧戸主)により指定された者、旧戸主の父母や親族会により選定された者などの順位で決めることになっていた。なお、代襲相続の規定もあり、例えば第一推定家督相続人である長男に孫が生存したまま長男が戸主の死亡前に亡くなっていた場合には、長男の孫のなかから男女・嫡出子庶子・長幼の順で家督相続がなされた。特に事情が無い場合、一般的には長男が家督相続人として戸主の地位を承継した。
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