勅令第四十一号の「石島」の可能性
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「観音島 (韓国)」の記事における「勅令第四十一号の「石島」の可能性」の解説
「石島 (韓国)」も参照 1900年10月25日に大韓帝国「勅令第四十一号」で石島が江原道の鬱島郡に編入されている。 勅令第四十一号 鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正する件 第一条 鬱陵島を鬱島と改称し江原道に所属させ島監を郡守に改正し官制に編入し郡等級は五等にする事第二条 郡庁は台霞洞に置き区域は鬱陵全島と竹島石島を管轄する事 (略) 研究者からは、第二条の「竹島石島」の「竹島」は竹嶼、「石島」は観音島である可能性が高いと比定する考えが示されている。その根拠は、観音島の旧称である鼠項島(ソモクソム)や島項(ソモク)を伝統的な漢文の発音表記法である反切で読むと、1字目の最後の母音と2字目の最初の子音が脱落し、"Soku" すなわち「石」となるところから、「石島」と表記できるというものである。 明治時代に日本の外務省通商局が各地の領事からの報告をまとめて刊行した「通商彙纂」1902年度版には、鬱陵島警察官駐在所の西村圭象警部が、釜山領事館の幣原喜重郎領事にあてた報告が収載されており、ここで竹嶼は「テツセミ島ハ臥達里ノ前洋ニ在リ、本邦人之ヲ竹島と俗称ス、周回三拾丁余、「タブ」女竹繁スト雖トモ飲料水ナキヲ以テ移住スルモノナシト云フ」、観音島周辺は「亭石浦ノ海上ニ双燭石及び島牧ノ島峡アリ、周回二十丁、本邦人之ヲ観音島ト称シ、其岬ヲ観音岬ト云ヒ、其間ヲ観音ノ瀬戸ト呼ヘリ、又双燭石ハ三岩高ク樹立スルニヨリ三本ノ名アリ」と紹介されており、「石島」が三本立ち岩(一仙岩、二仙岩、三仙岩)や現在も観音島と称されている島を含めた総称とすれば「通商彙纂」のいう地勢にも合致している。 舩杉力修は、現地調査の結果、島は、竹嶼、観音島しか確認されず、また、独島=竹島は勅令前後に作成された韓国の地図には一切描かれていないので「石島は観音島である可能性が高い」という見解を示しており、舩杉によれば鬱陵島周辺では島と岩とは外観上も明確に区別されたのであり、今日韓国側がしばしば主張する、島と岩とは区別がつかないから勅令第四十一号に観音島を含めるはずもなかったという指摘は「明確に間違った」ものである。 韓国政府の見解は、これに対し「竹島」が竹嶼であることは認めるものの、「石島」を鬱陵島より87キロメートル離れた竹島(韓国名:独島)であると主張している(→詳細は、記事「石島 (韓国)」参照)。
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