勅令第四十一号の「石島」の可能性とは? わかりやすく解説

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勅令第四十一号の「石島」の可能性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 17:57 UTC 版)

観音島 (韓国)」の記事における「勅令第四十一号の「石島」の可能性」の解説

石島 (韓国)」も参照 1900年10月25日大韓帝国勅令第四十一号」で石島江原道鬱島郡編入されている。 勅令第四十一号 鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守改正する第一条 鬱陵島を鬱島と改称し江原道所属させ島監を郡守改正し官制編入し等級は五等にする事第二条 郡庁は台洞に置き区域鬱陵全島竹島石島管轄する事 (略) 研究者からは、第二条の「竹島石島」の「竹島」は竹嶼、「石島」は観音島である可能性が高いと比定する考え示されている。その根拠は、観音島旧称である鼠項島(ソモクソム)や島項(ソモク)を伝統的な漢文発音表記法である反切で読むと、1字目の最後母音2字目の最初の子音が脱落し、"Soku" すなわち「石」となるところから、「石島」と表記できるというものである明治時代日本の外務省通商局各地領事からの報告まとめて刊行した通商彙纂」1902年度版には、鬱陵島警察官駐在所西村圭象警部が、釜山領事館幣原喜重郎領事にあてた報告収載されており、ここで竹嶼は「テツセミ島ハ臥達里ノ前洋ニ在リ、本邦人之ヲ竹島俗称ス、周回三拾丁余、「タブ女竹ストトモ飲料水ナキヲ以テ移住スルモノナシト云フ」、観音島周辺は「亭石浦海上ニ双燭石及び島牧ノ島峡アリ周回二十丁、本邦人之ヲ観音島ト称シ、其岬ヲ観音岬ト云ヒ、其間ヲ観音瀬戸ト呼ヘリ、又双燭石ハ三岩高ク樹立スルニヨリ三本ノ名アリ」と紹介されており、「石島」が三本立ち岩(一仙岩、二仙岩、三仙岩)や現在も観音島称されている島を含めた総称とすれば通商彙纂」のいう地勢にも合致している。 舩力修は、現地調査結果、島は、竹嶼観音島しか確認されず、また、独島竹島勅令前後作成され韓国地図には一切描かれていないので「石島観音島である可能性が高い」という見解示しており、舩によれば鬱陵島周辺では島と岩とは外観上も明確に区別されたのであり、今日韓国側がしばしば主張する、島と岩とは区別がつかないから勅令第四十一号観音島含めるはずもなかったという指摘は「明確に間違った」ものである韓国政府見解は、これに対し竹島」が竹嶼であることは認めるものの、「石島」を鬱陵島より87キロメートル離れた竹島韓国名:独島)であると主張している(→詳細は、記事石島 (韓国)参照)。

※この「勅令第四十一号の「石島」の可能性」の解説は、「観音島 (韓国)」の解説の一部です。
「勅令第四十一号の「石島」の可能性」を含む「観音島 (韓国)」の記事については、「観音島 (韓国)」の概要を参照ください。

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