勅令第四十一号とは? わかりやすく解説

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勅令第四十一号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 14:38 UTC 版)

石島 (韓国)」の記事における「勅令第四十一号」の解説

ウィキソース大韓帝国勅令41号の原文あります。 「石島」は、1900年10月25日大韓帝国「勅令第四十一号」に登場する島である。この勅令は、李乾夏(議政府議政臨時署理賛政内部大臣)にあてたもので、韓国皇帝高宗皇帝御璽押され正式なのである。 (下記一部ハングル書かれている付属語等を日本語訳している) 勅令第四十一号 鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守改正する第一条 鬱陵島を鬱島と改称し江原道所属させ島監を郡守改正し官制編入し等級は五等にする事第二条 郡庁は台洞に置き区域鬱陵全島竹島石島管轄する事 (略) この勅令では、鬱島郡管轄する地域が「鬱陵全島竹島石島」と規定されているが、経緯度への言及示されていない。この勅令が発せられるか月前、大韓帝国政府日本政府要求して日韓共同調査団構成し鬱陵島現況調査した視察官に任命された禹用鼎は、1900年5月31日から6月5日まで日本釜山領事館駐在する赤塚正助副領事、およびフランス人税務ラポルテ同行して鬱陵島周辺踏査したが、調査後に禹用鼎が著した『鬱島記』には現在の竹島韓国名:独島)を訪れた形跡はまったみられないまた、長い間鬱陵島付属する島として考えられてきた「于山島」は現地確認できなかった。禹用鼎はこのなかで日本人鬱陵島からの速やかな撤収船舶購入鬱陵島官制改編などを上部提案した

※この「勅令第四十一号」の解説は、「石島 (韓国)」の解説の一部です。
「勅令第四十一号」を含む「石島 (韓国)」の記事については、「石島 (韓国)」の概要を参照ください。

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