勅令第四十一号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 14:38 UTC 版)
ウィキソースに大韓帝国勅令第41号の原文があります。 「石島」は、1900年10月25日の大韓帝国「勅令第四十一号」に登場する島である。この勅令は、李乾夏(議政府議政臨時署理賛政内部大臣)にあてたもので、韓国皇帝高宗太皇帝の御璽の押された正式なものである。 (下記は一部ハングルで書かれている付属語等を日本語に訳している) 勅令第四十一号 鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正する件 第一条 鬱陵島を鬱島と改称し江原道に所属させ島監を郡守に改正し官制に編入し郡等級は五等にする事第二条 郡庁は台霞洞に置き区域は鬱陵全島と竹島石島を管轄する事 (略) この勅令では、鬱島郡の管轄する地域が「鬱陵全島と竹島石島」と規定されているが、経緯度への言及は示されていない。この勅令が発せられる数か月前、大韓帝国政府は日本政府に要求して日韓共同調査団を構成し、鬱陵島の現況を調査した。視察官に任命された禹用鼎は、1900年5月31日から6月5日まで日本の釜山領事館に駐在する赤塚正助副領事、およびフランス人税務士ラポルテと同行して鬱陵島周辺を踏査したが、調査後に禹用鼎が著した『鬱島記』には現在の竹島(韓国名:独島)を訪れた形跡はまったくみられない。また、長い間鬱陵島に付属する島として考えられてきた「于山島」は現地で確認できなかった。禹用鼎はこのなかで、日本人の鬱陵島からの速やかな撤収、船舶の購入、鬱陵島の官制の改編などを上部に提案した。
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