勅令・勅命・初勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:31 UTC 版)
国が制定する普通の法は官からの奏上を王が裁可する形で制定されるのが殆どであるが、王が自ら制定して発する法令を特に勅令という。延王尚隆によれば一般的に勅令は王朝が形をなしていくはじめの頃と傾いていく終わりの頃に多い。中でも新王がはじめて発する勅令のことを初勅(しょちょく)と呼び、多くの場合は王がその国をどのような国にしたいのかという方針を示すものになっている。中には初勅を出さなかった王もいる。実際に次のようなものが初勅として出されている。 慶東国景王赤子 - 伏礼を廃す 雁州国延王尚隆 - 四分一令(土地を4畝開墾した者にはその内の1畝を3代に限り、土地改良の場合にはその者1代に限り自地として与える) 漣極国廉王鴨世卓 - 万民は健康に暮らすこと また、法令ではないその案件一回限りで有効な王の命令は勅命と呼ばれ、勅令とは区別される。官吏の任免などを行うのは「勅命」である。
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