労使委員会とは? わかりやすく解説

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労使委員会

・労使委員会は、平成15年労働基準法改正伴い設置することが認められ労働者使用者との委員会制度である。

・労使委員会は通常設置する義務はないが、企画業務型裁量労働制導入する場合には、設置義務となる。

・労使委員会は以下のような要件満たされなければならない

(1)賃金労働時間その他の当該事業所労働条件に関する事項調査審議し事業者対し当該事項について意見述べることを目的としていること
(2)使用者及び当該事業場労働者代表する者が構成員になっていること
(3)委員半数については、労働組合当該事業場労働者過半数組織されている労働組合がある場合)、または労働者過半数代表する者(労働者過半数組織される労働組合ない場合)に任期定めて指名されていること
(4)当該委員会議事議事録として作成・保存され、また当該事業場労働者周知されていること
(5)労使委員会の招集定足数議事その他労使委員会の運営について必要な事項規定として定められていること
(6)その他厚生労働省令定め要件満たしていること

・この労使委員会は、以下の場合通常労使協定締結するが、委員全員合意による決議協定代替決議)で代替することができる

①1月単位変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
②1年単位変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
③1週間単位非定型変形労働時間制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
フレックスタイム制
一斉休憩適用除外
⑥時間外及び休日労働指定様式での届出が必要)
事業場外労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
専門業務型裁量労働制協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要
⑨年有給休暇計画的付与
⑩年有給休暇中の賃金定め

・労使委員会の設置をした場合や、委員会決議をした場合は、労働基準監督署長へ指定様式提出しなければならない

・前①から⑩ではあくまで労使委員会は代替方法であるが、企画業務型裁量労働制では効力発生要件であるため、届出失念した場合その期間効力発生していないとみなされオーバータイムした分の割増賃金支払い義務となる。

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