冒涜法 - 刑法第295-C項とは? わかりやすく解説

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冒涜法 - 刑法第295-C項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/22 06:52 UTC 版)

アーシア・ビビ事件」の記事における「冒涜法 - 刑法第295-C項」の解説

パキスタンにおいてイスラム化政策推し進められたのはムハンマド・ジア=ウル=ハク政権下においてである。1979年にフドゥード法(イスラム法上のハッド刑明文化したもの)が制定され最高裁判所高等裁判所シャリーア法廷設置された。 冒涜法はすでに植民地時代から刑法295条に定められていたが、1982年に、「コーラン法典意思をもって汚す、傷める神聖さを汚す者は終身刑処される」という内容の第295-B項が追加され1986年再度改正され直接的間接的に神聖な予言者ムハンマド名を汚す」者は死刑もしくは終身刑処されるという第295-C項が追加された。しかし、人権団体報告によると、この冒涜法は、個人的怨恨晴らすため、立場の弱い人々キリスト教徒シーア派アフマディー派のイスラム教徒ヒンドゥー教徒など)を脅迫するため、財産没収職業剥奪のため、紛争起因する報復のためなどに悪用されることが多く政治関係者や報道関係者が標的にされることも少なくない。たとえば、2015年9月2日キリスト教徒のペルベズ・マシーが冒涜行為告発されカスール県警察逮捕されたが、後に商売敵イスラム教徒との商事紛争原因であったことが明らかになった。このような事実無根訴えは後を絶たず、毎年100人以上が冒涜罪で告発されている。まだ絞首刑執行はないが、上訴審待ちながら収監されている人々多く有罪判決受けた者は刑務所衰弱している。ムハンマド冒涜したとの疑いかけられれば、証拠がなくても私刑により殺される可能性もある。しかも、政府はこうした訴えから国民保護する措置講じていなかった。 さらに、下級裁判所については、とりわけ冒涜行為事案では「立証基準遵守怠ることが多く」、また、審理威圧的雰囲気のなかで行われるため、イスラム武装勢力による報復恐れ保身理由被告人保釈無罪判決拒否するのが一般的であるという。

※この「冒涜法 - 刑法第295-C項」の解説は、「アーシア・ビビ事件」の解説の一部です。
「冒涜法 - 刑法第295-C項」を含む「アーシア・ビビ事件」の記事については、「アーシア・ビビ事件」の概要を参照ください。

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