再副次法典の時代とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 再副次法典の時代の意味・解説 

再副次法典の時代(唐代後半から五代時代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「再副次法典の時代(唐代後半から五代時代)」の解説

前期律令法体系支えられ国家体制は、玄宗治政頂点として崩壊していく。 生産土地国有前提とする均田制から、土地私有前提とする地主佃戸制(地主所有する土地小作人である佃戸耕作する体制)へと移行した徴税体系は、均田農民負担者とする租庸調制から、地主負担者とする両税法へと転換した。これは現物経済から貨幣経済への転換意味する国家財政地税収入よりも、貨幣経済商業流通発展即応した専売収入依存してゆく。軍事体制も均田農民徴兵する府兵制から、兵卒金銭募集する募兵制へと移行した。 これら「唐宋変革」と呼ばれる国家社会変革は、安史の乱以前から徐々に進行していた。安史の乱によって唐が滅亡の淵に追い込まれた後は、変革流れとどめることはできなかった。780年建中元年)の両税法施行は、それを象徴する専売侵す闇商人国家への抵抗反乱繰り返し募兵集めた節度使軍団藩鎮へと成長し要地割拠し実権掌握する状況の中で、唐は907年滅亡した。唐の滅亡の後、華北後梁後唐後晋後漢後周5つ王朝継続し江南10前後国家興亡する五代十国呼ばれる戦乱時代迎える。 律令法体系は「唐宋変革」に対応できず、律令格式改定編纂737年開元25年)を最後に放棄された。律令修正補充する副次法典の格も固定された。 そこで、律令格式全体として修正補充する「再副次法典」として編纂されたのが、開元25年の格のあとに下された単行指令集成した「格後勅」だった。格後勅は元和大和大中3度公布された。五代最初後梁編纂した大梁新定格式律令』の内容は、開元25年律令格式ほとんど同じである後唐後梁法典廃棄して唐の法体系復活させ、格後勅に代えて皇帝単行指令である詔勅編集した編勅である『清泰編勅』を編纂した詔勅は、後晋後周でも編纂されることになる。 格が実質的な意味を失う一方で律・令・式は現行の法典として承継されていき、律には、刑罰基本法としての意義加えて国家基本法としての意義認められるうになるそのことを示すのが、開元25年の律と律疏の間に重要な令・格・式単行指令規定挟み込んだ刑律統類」の編纂であった。唐の『大中刑律統類』は私的な編纂物に過ぎないのに対し後唐の『同光刑律統類』は国家法典として編纂された。

※この「再副次法典の時代(唐代後半から五代時代)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「再副次法典の時代(唐代後半から五代時代)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「再副次法典の時代」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「再副次法典の時代」の関連用語

再副次法典の時代のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



再副次法典の時代のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中国法制史 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS