保安林の指定とは? わかりやすく解説

保安林の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/01 14:59 UTC 版)

保安林」の記事における「保安林の指定」の解説

保安林の指定は原則として民有林都道府県知事国有林農林水産大臣が行うが、2都道府県以上に跨る河川流域河川法における一級河川当の河川流域説明されることもある)における3大保水源かん養保安林土砂流防備保安林土砂崩壊防止保安林に関して民有林であっても農林水産大臣権限で行う。ちなみに下記解除も同様である。 保安林所在地地番)で指定され不動産登記では地目保安林」と記載される。ただし、地番一部だけを保安林とする場合地目山林」などとして登記されており、登記簿見ただけではわからないようになっている保安林各種情報所有者所在地図面保安林種類伐採条件保安林指定日等)は、都道府県保安林担当部署保安林台帳作り管理しているため、ある地番保安林該当するかどうか都道府県問い合わせるのが最も早く確実である。 民有地新たに森林保安林指定したい場合形式上はその所在地地番)の森林所有する所有者都道府県対し各種申請書提出し都道府県ではそれを審査し指定可否判断する。ただし、実際に用意する書類が多いこともあり、森林所有者には保安林指定への同意書だけを書いてもらって都道府県保安林担当者各種資料用意して都道府県知事の名前で申請書一式作り審査に臨むということが多い。前述のように治山事業を行うためには該当森林保安林指定することが条件となっていることから、荒廃地を治山事業復旧した市町村都道府県担当者森林所有者状況説明して同意書書いてもらうこともある。 原則該当地番一筆全部保安林指定することを目指し所有者交渉する樹木伐採土地の利用制限がかかることから一筆保安林指定難色を示す所有者もおり、その場合は分筆後の再申請もしくは地番のうちの一部保安林とすることで妥協することもある。申請書都道府県本庁経て農林水産省審査を受け、保安林指定決まった場合官報告示される。この告示日保安林指定日となる。告示後しばらくしてから登記簿地目の変更が行われ、登記簿上も保安林に変わる。保安林決まった区域には保安林種類書かれ黄色四角形標識棒状標柱建てられるが、かつて指定された場所を中心に標識標柱がない区域多数ある。 保安林を示す標識岐阜県保安林を示す標識地域年代微妙にデザイン異なる(北海道保安林を示す標柱岐阜県地図付き保安林看板

※この「保安林の指定」の解説は、「保安林」の解説の一部です。
「保安林の指定」を含む「保安林」の記事については、「保安林」の概要を参照ください。

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