保安林の解除と作業許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/01 14:59 UTC 版)
保安林は開発許可を取るのが特に難しい森林であり、一度保安林に指定された森林において保安林の解除は原則として出来ない。仮に保安林である森林が山火事や病虫害で壊滅状態になった場合でも法的には無立木地の保安林として扱われる。森林法上で保安林が解除が出来るとされている例は2つある。1つ目はその保安林が保全対象としているもの(集落や農地など)が消滅した場合、2つ目は公益上の理由で保安林を解除する必要がある場合である。これらの場合は審査のうえで解除することができるとされている。後者の「公益上の理由」というのは幅広く、道路、ゴルフ場、スキー場、住宅団地、工場、発電所、採石場などへの転用も含まれる。保安林の解除転用についてはもめ事になりやすく、しばしば裁判に持ち込まれる。森林法ではなく林野庁からの通知文を根拠に解除を認めた判例もある(後述) 業者や自治体から提出された転用計画及び現場の保安林の状況と照らし合わせ、現場の保安林を第1級地(どんな理由でも絶対に解除しない保安林)、もしくは第2級地(必要に応じて解除することも可能な保安林)に分類する。第1級地には治山事業による構造物(土石流、がけ崩れ、落石、地すべり、雪崩、強風、飛砂等に対応する構造物)を建設した保安林、治山事業による下刈や間伐等の作業を行ってから一定期間内の保安林(これら2つはそもそも治山事業が保安林内で行う事業と定義されているために、保安林を解除してしまうと事業を実施した理由を失ってしまうからである。)、区域のほとんどが急傾斜地にある保安林、人家等の保全対象に隣接し効果が期待される保安林などが該当する。また、保安林の解除から開発にあたり一部を保安林として残すことが求められるが、この際に残すまたは開発の代替地として新規に指定する保安林部分も第1級地の扱いになる。第2級地は第1級地以外の保安林とされている。1級、2級のランク付けは転用計画によって異なり、あらかじめ決められているものではない。 保安林内の作業許可を数年毎に延長し続けて実質的に解除のような状態にするものもある。 森林を伐採して作られた林道 森林を伐採して作られた太陽光発電所 風力発電も保安林に立地することが多い このような構造物が作られる森林は日本では保安林であることが多い(写真はアメリカ)
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