保安林の解除と作業許可とは? わかりやすく解説

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保安林の解除と作業許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/01 14:59 UTC 版)

保安林」の記事における「保安林の解除と作業許可」の解説

保安林開発許可を取るのが特に難し森林であり、一度保安林指定され森林において保安林解除原則として出来ない。仮に保安林である森林山火事病虫害壊滅状態になった場合でも法的に無立木地保安林として扱われる森林法上で保安林解除出来るとされている例は2つある。1つ目はその保安林保全対象としているもの(集落農地など)が消滅した場合2つ目は公益上の理由保安林解除する必要がある場合である。これらの場合審査のうえで解除することができるとされている。後者の「公益上の理由」というのは幅広く道路ゴルフ場スキー場住宅団地工場発電所採石場などへの転用含まれる保安林解除転用についてはもめ事になりやすく、しばしば裁判持ち込まれる森林法ではなく林野庁からの通知文を根拠解除認めた判例もある(後述業者自治体から提出され転用計画及び現場保安林状況照らし合わせ現場保安林第1級地(どんな理由でも絶対に解除しない保安林)、もしくは2級地(必要に応じて解除することも可能な保安林)に分類する第1級地には治山事業による構造物土石流がけ崩れ落石地すべり雪崩強風、飛砂等に対応する構造物)を建設した保安林治山事業による下刈間伐等の作業行ってから一定期間内の保安林(これら2つそもそも治山事業保安林内で行う事業定義されているために、保安林解除してしまうと事業実施した理由失ってしまうからである。)、区域のほとんどが急傾斜地にある保安林人家等の保全対象隣接し効果期待される保安林などが該当するまた、保安林解除から開発にあたり一部保安林として残すことが求められるが、この際に残すまたは開発代替地として新規に指定する保安林部分第1級地の扱いになる。第2級地は第1級以外の保安林とされている。1級2級ランク付け転用計画によって異なり、あらかじめ決められているものではない。 保安林内の作業許可数年毎に延長し続けて実質的に解除のような状態にするものもある。 森林伐採して作られ林道 森林伐採して作られ太陽光発電所 風力発電保安林立地することが多い このような構造物作られる森林日本では保安林であることが多い(写真アメリカ

※この「保安林の解除と作業許可」の解説は、「保安林」の解説の一部です。
「保安林の解除と作業許可」を含む「保安林」の記事については、「保安林」の概要を参照ください。

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