地目の変更とは? わかりやすく解説

地目の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)

地目」の記事における「地目の変更」の解説

不動産登記法37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更登記申請しなければならない」とされている(違反した場合過料規定がある)。 土地状況変更後地目として(登記官に)認められるような利用状況になってなければ地目変更出来ないまた、実際に土地用途変わっていても届出が行われず、以前登記されたままになっている場合がある。

※この「地目の変更」の解説は、「地目」の解説の一部です。
「地目の変更」を含む「地目」の記事については、「地目」の概要を参照ください。

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