地目の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)
不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」とされている(違反した場合は過料の規定がある)。 土地の状況が変更後の地目として(登記官に)認められるような利用状況になっていなければ地目変更が出来ない。また、実際には土地の用途が変わっていても届出が行われず、以前に登記されたままになっている場合がある。
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