不正競争防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/01 15:25 UTC 版)
「ノウハウ (知的財産権)」の記事における「不正競争防止法」の解説
不正競争防止法においては、ノウハウを含む営業秘密を保護の対象としている。故意または重過失によって他者の営業秘密を使用または実施する行為は、この法律によって規制されている。しかし、善意無過失の人間が知りえた情報を使用、実施することまでは禁止されていない点に注意する必要がある。
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不正競争防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:35 UTC 版)
不正競争防止法においても、原産地等誤認惹起行為を禁止するなど、地理的表示の保護が図られている。
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不正競争防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
不正競争防止法2条1項は、他人の周知な「商品等表示」を使用し、出所の混同を惹起する行為(周知表示混同惹起行為、同項1号)と、他人の著名な商品等表示を使用する行為(著名表示冒用行為、同項2号)を不正競争と定義し、使用の差止請求や刑事罰の対象としている。ここで「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」(不正競争防止法2条1項1号かっこ書)と定義されている。 裁判例をみてみると、商品の包装や、商品そのものの形状にとどまらず、営業に使用される物品の形状であって、自他商品識別力を有するものについては、商品等表示性が広く認められている。 たとえば、かに料理店の店舗の外壁面に設置された「動くかに看板」の商品等表示性が争われた「動くかに看板事件」の大阪地方裁判所判決(昭和62年5月27日)では、かに料理店の店頭に設置された動くかに看板が商品等表示であると認定され、それを模倣した看板を掲げる行為が、不正競争防止法2条1項1号の不正競争(周知表示混同惹起行為)に該当するとして、看板の使用禁止および損害賠償の請求が認められた。
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不正競争防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 06:28 UTC 版)
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(不正競争防止法3条)。 「不正競争」とは、不正競争防止法2条1項各号に掲げられた行為をいう。
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