パウロ教会憲法の制定
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「ドイツにおける1848年革命」の記事における「パウロ教会憲法の制定」の解説
詳細は「パウロ教会憲法」を参照 ドイツ世論におけるフランクフルト国民議会の評判は、プロイセンがフランクフルト国民議会の事前の同意なしにシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題を政治的独断で解決したり、オーストリアがウィーンにおける民衆蜂起を武力鎮圧したりしたことで悪化していった。 その間、ドイツ諸邦の支配層はもはや脅迫される立場にはないことが徐々にわかってきた。バイエルン国王は退位したが、下からの圧力の結果のごく稀な例にすぎなかった。武装蜂起の脅威が薄れたため、諸君主は統一を非現実的に感じ、権力に執着して手放すことに後ろ向きになった。多くのドイツ諸邦で反革命が巻き返したが、フランクフルトにおける議論は続き、次第に社会から乖離していった。 ともあれ、将来の憲法の議論が始まった。決着しなければならない中心課題は次のとおりであった。 新生統一ドイツは、オーストリアのドイツ語圏をハプスブルク帝国の残りの領域から切り離して編入すべきか(大ドイツ主義)、主導権をプロイセンのものにしてオーストリアを除外すべきか(小ドイツ主義)。この問題は、オーストリア帝国全体に中央集権的な憲法が敷かれ、議員が大ドイツ主義への望みを絶ったことで決着した。 ドイツは世襲君主国となるべきか、選挙君主制をとるべきか、あるいは共和国となるべきか。 比較的独立した国々の連邦となるべきか、強力な中央政府をもつべきか。 1848年12月、「ドイツ国民の基本権」において全市民の法の前の平等が宣言された。1849年3月28日、紆余曲折の末、パウロ教会憲法草案が最終的に可決された。新生ドイツは立憲君主国とされ、国家元首「ドイツ人の皇帝」 (de:Kaiser der Deutschen) の地位は歴代プロイセン国王が世襲するものとされた。後者の提案は賛成290票、棄権248票で可決されたにすぎなかった。
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