ストレス‐チェック【stress check】
ストレスチェック
ストレスチェック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「ストレスチェック」の解説
「産業精神保健#日本の状況」、「職業性ストレス」、および「ストレスチェック制度」も参照 医師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」の実施が、2015年(平成27年)12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった(第66条の10)。50人未満の事業場については当面の間努力義務とされる(附則第4条)。派遣労働者については、派遣元が事業者としての義務を負う。なお、ストレスチェック制度自体は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではない。 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について検査を行わなければならない(規則第52条の9)。 職場における当該労働者の心理的な負担(職業性ストレス)の原因に関する事項 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 ストレスチェックの実施者は、次に掲げる者とする(規則第52条の10)。ストレスチェックを受ける労働者の所属する事業場の状況を日頃から把握している者が行うことが望ましい。 医師 保健師 ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師 ストレスチェックを受ける労働者について解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者はストレスチェックの実施の事務に従事してはならない(規則第52条の10)。従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいい、これに含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないものについては、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えない。当該事務には、例えば、以下の事務が含まれる。 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定 ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整 ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整 ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知 調査票の配布 ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から遅滞なく当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない(第66条の10第2項)。同意が得られた場合は、事業者は当該ストレスチェックの結果に基づいて記録を作成し、これを5年間保存しなければならない(第66条の10第4項、規則第52条の18)。同意が得られない場合は、ストレスチェックの結果の作成・実施の事務に従事した者による当該記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
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