"Control of Radio Communication"下の無線電信法とは? わかりやすく解説

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"Control of Radio Communication"下の無線電信法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)

無線電信法」の記事における「"Control of Radio Communication"下の無線電信法」の解説

1945年昭和20年9月2日東京湾上のミズーリ号日本帝国政府連合国軍最高司令官SCAPSupreme Commander for the Allied Powers)の指示に従うとの降伏文書調印した同日対日指令SCAPIN 第1号の第6項(ロ)で全ての無線局現状固定保持することが、また9月3日付け対日指令SCAPIN 第2号第2部の第15項(ロ)では無線局現状固定と現在人員運用継続するよう指示され日本帝国政府逓信院)はこれに従った同年10月2日連合国軍最高司令官総司令部GHQ/SCAP東京日比谷置かれ、その下部組織である民間通信局CCSCivil Communications Section)が日本人無線を、また米軍第八軍司令部HEAHeadquarters Eighth Army)が進駐軍関係の無線局許認可握ることになり、翌月に正式発令された。 1945年11月20日対日指令SCAPIN321号 "Control of Radio Communication" により、民間通信局CCS日本人無線局新設変更に関するすべての権限を持つとされた。ただし表向きには逓信院窓口業務行わせる、間接統治の形だっため、申請者からは直接的に民間通信局CCS存在見えないのである。 これ以降 "Control of Radio Communication" が無線電信法超越するものとなった民間通信局CCS現状固定されている日本人の全無線局(含む放送局リスト逓信院提出させて、戦後新し日本人無線局(含む放送局)の周波数分配策定作業入った。また1946年昭和21年7月1日には逓信院廃止となり、逓信省復活設置され民間通信局CCS窓口役は逓信省が担うことになった1946年昭和21年8月29日対日指令SCAPIN 第1166号 "Control of Radio Communication" により日本人無線局放送局周波数再編したうえで、全局SCAPマッカーサー最高司令官)によって一斉再免許した。SCAPIN 第1166号にはSCAP承認番号割り付け日本人無線局周波数原簿添付されたが、これは「マスターリスト」と呼ばれる1946年9月1日をもって日本すべての無線局放送局が、逓信大臣による免許から、SCAPマッカーサー最高司令官)により承認受けたものに切替わった。以後無線電信法形骸化したものとなり、民間通信局CCS日本人無線局対す電波行政を完全に取り仕切った一方連合国軍関係の無線局米軍第八軍司令部HEAによる直接統治となり、中国・四国地方への進駐担当したイギリス連邦占領軍BCOFイギリスオーストラリアニュージーランドインド)の軍用無線局ラジオ放送局に対してもこの米軍第八軍司令部HEA周波数出力などを監理した。これら連合国軍所属する軍人、および進駐軍放送GHQ/SCAPで働く(連合国籍の)民間技術者専門家で、母国においてアマチュア資格有する者は、第八軍司令部HEA申請しアマチュア局許可を得ることができた。なおこれら連合国関連する無線局にはGHQ/SCAP民間通信局CCS権限一切及ばない1949年昭和24年10月31日対日指令SCAPIN 第1744号/改訂19 "Control of Radio Communication" で下表12周波数帯電波行政権日本国返還され、これらの周波数においては再び無線電信法により運用された。しかし中波ラジオ放送周波数含まれておらず、放送局新設周波数変更これまで通り民間通信局CCS承認により実施されのである。また国際的にアマチュア業務分配され周波数帯含まれておらず、日本人によるアマチュア無線再開には民間通信局CCS承認を必要とした。 対日指令SCAPIN第1744号/改訂19(Oct.31, 1949日本国電波行政権返還され周波数54-68MHz 100-108MHz 148-157MHz 188-200MHz 400-420MHz 460-470MHz 470-585MHz 610-960MHz 1350-1600MHz 1850-2300MHz 2450-2700MHz 3900-4200MHz

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「"Control of Radio Communication"下の無線電信法」を含む「無線電信法」の記事については、「無線電信法」の概要を参照ください。

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