幹部候補生 (日本軍) 幹部候補生 (日本軍)の概要

幹部候補生 (日本軍)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 04:48 UTC 版)

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1927年昭和2年)12月に一年志願兵制度を改めて幹部候補生制度が定められ、1945年(昭和20年)8月の太平洋戦争大東亜戦争)終結まで存在した。制定当初は主として予備役将校の養成を目的としたが、1933年(昭和8年)5月の制度改正以後は予備役将校となる教育を受ける甲種幹部候補生と、予備役下士官となる教育を受ける乙種幹部候補生に修業期間の途中で区分された。ここでは幹部候補生の前身である一年志願兵と、1944年(昭和19年)に一般の幹部候補生制度から派生した特別甲種幹部候補生についても述べる。

現役と予備役

軍隊は戦争事変など有事の際には多くの人員を必要とするが、平時には財政上の理由からも必要最小限の規模で運用することが理想である。そこで常備兵力のうち有事と平時とにかかわらず恒常的に軍務につく将兵を現役として定数を制限し、現役期間が満期になった兵や諸事情で現役定限年齢(定年)前に軍務から離れる将校と准士官および下士官は、必要な時のみ軍隊に召集される予備役に編入し、いわゆる「在郷軍人[* 2]」として民間[* 3]で生活させることで調整をする。

兵の場合は毎年一定数が徴集され現役兵となり、平時であれば陸軍は2年、海軍は3年(1927年の兵役法施行以前は陸軍3年、海軍4年)で現役が満期となるため除隊して自動的に予備役へ編入することで相当の人員が確保される。これに対し将校は通常の課程を経て現役将校となる者がもともと少なく、さらに少尉中尉といった階級で予備役となる者は健康理由などごく一部であり、十分な有事召集要員が確保できない。そのため現役将校を養成するのとは別に、最初から予備役将校あるいは予備役下士官となることを前提とした補充課程が必要であった。

沿革

一年志願兵制度による予備役幹部補充

1889年明治22年)1月、明治政府は改正徴兵令(法律第1号)第1条から第3条により満17歳より満40歳までの男子はすべて兵役に服する義務があり、兵役は常備兵役、後備兵役および国民兵役とすると定め、さらに常備兵役を現役と予備役に分けた[1]。この時に1883年(明治16年)の改正徴兵令[2]で認められたいくつかの徴兵に関する優遇規定は廃止されたが、ドイツの制度(Einjährig-Freiwilliger)を参考にした一年志願兵[3]は条件を若干変更しながらも第11条と第35条で特例として残った。一年志願兵となるには満年齢17歳以上26歳以下で次のいずれかに相当する者に資格があった(1889年1月改正時)。

  • 官立学校[* 4]の卒業証書を持つ者。
  • 師範学校の卒業証書を持つ者。
  • 中学校または中学校と同等以上の学校[* 5]の卒業証書を持つ者。
  • 法律学・政治学・理財学を教授する私立学校[* 6]の卒業証書を持つ者。
  • 陸軍試験委員の試験に及第した者。

上記の資格条件のうちいずれかを満たし、なおかつ兵役に服する間の食料、被服、装具等の費用を自己負担して志願する者は、通常一般の陸軍兵卒が3年間の現役、4年間の予備役を課せられるのに対し、現役期間1年、予備役2年に低減された[1]。学識のある者には国の財政的負担を肩代わりさせる条件つきで特権を与えたのである[* 7]

同年2月公布の一年志願兵条例(勅令第14号)により、一年志願兵は兵科と衛戍地(えいじゅち:部隊の所在地)を選ぶことができ、毎年12月1日に入隊[* 8]と定められた[4]。被服、装具、武器、弾薬等は部隊から現品を支給されるが、修理費として60円[* 9]を前納しなければならず、騎兵は前記のほかに馬と馬具の経費としてさらに80円を納めるとされた[* 10]。一年志願兵は特別に徽章をつけ雑役を免じられて営外に居住しながら部隊に通勤できるが、居住の費用と食費は自己負担であり、また兵役の間は無給であった。

一年志願兵のうち「勤務ニ熟達シ且品行方正ニシテ予備士官ノ教育ヲ授クルニ堪フ可キ」[* 11]と認められた者は入隊から6か月で上等兵に進級し、隊内で特別教育をされながら下士官と同様の勤務をしたのち満期の際に学科と実地の試験を受け、及第者は終末試験及第証書を授けられ二等軍曹[* 12]として予備役に編入される[4]。予備役将校の補充が必要とされる場合は、前述の終末試験及第証書を持った一年志願兵出身者を予備役編入の翌年に最低3か月予備見習士官[* 13]として勤務演習に召集し、最後に試験を行って及第した者を予備少尉として任官させ、試験に落第した者は曹長または一等軍曹[* 14]となった[5]。一年志願兵は憲兵科・屯田兵科以外の各兵科に置かれ、軍吏部(後の経理部)、衛生部、獣医部の予備役幹部となる者も関連する兵科に入隊した。

1893年(明治26年)、一年志願兵条例の改正(勅令第73号)により一年志願兵は原則として兵営に居住し被服、弾薬等の費用と兵器修理費として62円のほかに糧食費として38円を納め、騎兵はさらに75円を納めると改められた[6]。その後、一年志願兵出身の予備役将校の有用性は日露戦争での投入事例により確固たるものとなる。何度かの条例改正ならびに新条例[7]により兵科や衛戍地選択の自由が無くなり、納付する諸費は物価に合わせ上昇し、予備役期間は最終的に6年4か月まで延長するなど細部を変更しながらも、明治から大正時代を経て1927年(昭和2年)に廃止されるまで一年志願兵制度は存続した。最終期の一年志願兵として1928年(昭和3年)に各兵科の予備役少尉あるいは各部の予備役少尉相当官に任官する資格を得た者は兵科が3818名、各部が588名である[8][* 15]

ほかに1889年11月の改正徴兵令(法律第29号)で定められた師範学校を卒業した教員に限定される六週間現役兵の制度[9]が、1919年(大正8年)12月より一年現役兵と改められた[10]。一年現役兵は現役満期の際に軍曹に任じられ国民兵役へ編入されるが、予備役将校となることを希望する者は志願により一年志願兵と同様に終末試験を受けることが1927年の廃止まで可能であった。

幹部候補生制度(旧制)

1927年(昭和2年)、徴兵令が改正され兵役法(法律第47号)として12月1日より施行された[11]。新たな法律では一年志願兵の規定が無くなり、兵役法施行令(勅令第330号)によって一年志願兵条例も廃止された[12]。かわって予備役士官[* 16]の補充には同時に施行された改正陸軍補充令 (勅令第331号)第52条で幹部候補生制度が定められたのである[13]。ただしこの時点での幹部候補生は修業期間中の食料、被服、装具等の費用を自己負担することが定められ[* 17]、なおかつ原則では無給(演習召集と戦時または事変の際を除く)であり[14]、一年志願兵の制度を色濃く残したものであった。

幹部候補生は各兵科[* 18]および経理・衛生・獣医の各部に設定された。幹部候補生の有資格者は年齢17歳以上28歳未満(志願する年の12月1日時点)で陸軍大臣の定める身体検査に合格のうえ規定の条件を備えた者が該当し、かつ配属将校が行う学校教練の検定に合格し、予備役および後備役士官となることを志願する者とされた。配属将校とは1925年(大正14年)、陸軍現役将校学校配属令(勅令第135号)[15]により、官立と公立の中等教育以上の学校[* 19]に男子生徒・学生の教練を指導するため配属が定められた現役将校である。幹部候補生の資格条件は次のとおり(1927年12月時点)。

各兵科
次のいずれかひとつに該当し、最終学歴の学校教練検定に合格していること。
  • 配属将校が在職する学校(研究科、選科等の別科を除く)を卒業した者。
  • 配属将校が在職する高等学校高等科、または大学令による大学予科1年の課程を修了した者。
  • 配属将校が在職する陸軍大臣が高等学校高等科と同等以上と認めた学校の予科1年の課程を修了した者。
各部
兵科幹部候補生と同様の条件を満たし、かつ次の条件を備えること。
  • 経理部 ― 法律、経済、商業いずれかに関する学科の専門学校または同等以上の学校を卒業した者。
  • 衛生部 ― 軍医:医師免許を有するか受ける資格のある者。薬剤官:薬剤師免許を有するか受ける資格のある者。
  • 獣医部 ― 獣医師免許を有するか受ける資格のある者。

上に挙げた条件に適合する志願者から選抜のうえ幹部候補生が採用され、陸軍大臣の定めた部隊[* 20]入営し部隊内で予備役士官として必要な勤務と軍事学を習得した。幹部候補生は襟に特別徽章を付け、食事は将校団と共にすることを許されていた。

幹部候補生の入営修業期間は学歴によって2種類に分けられる。高等教育機関卒業者は10か月(志願した年の翌年2月1日入営)、それ以外の者は1年間(志願した年の12月1日入営)であった。さらに入営後の階級も各自が修了した教育程度によって区分されていた。1927年時点で改正陸軍補充令に定められた修業期間区分と、与えられる階級の基準は次のとおりである。

修業期間10か月の幹部候補生
  • 大学の学部または予科、あるいは高等学校高等科を卒業した者。
  • 専門学校、高等師範学校、または両者と同等以上の学校を卒業した者。
  • 中学校卒業を入学程度とする修業年限2年以上の学校を卒業した者。
修業期間1年間の幹部候補生
  • 上記以外の者。
修業期間10か月の幹部候補生
  • 大学学部を卒業した者 ― 入営時に一等卒[* 21]、入営2か月後[* 22]上等兵、同4か月後伍長、同6か月後軍曹、同8か月後曹長。
  • それ以外の者 ― 入営時に一等卒、入営後3か月後上等兵、同6か月後伍長、同8か月後軍曹。
修業期間1年間の幹部候補生
  • 入営時に二等卒[* 23]、入営後2か月後一等卒、同5か月後上等兵、同8か月後伍長、同10か月後軍曹。

上述の階級(各部の幹部候補生は、その部で一等卒から曹長までに相当する階級[* 24])を経て修業期間を終えた幹部候補生は終末試験を受け、その成績と平素の勤務成績によって合格・不合格を決定した。合格者はさらに銓衡(せんこう)会議のうえ兵科は少尉、各部はそれぞれの少尉相当官[* 25]に任じられる資格を得て、幹部候補生のまま予備役に編入された[* 26]。また不合格者も下士官に適すると判断された場合、そのままの階級で予備役に編入された。

幹部候補生制度(甲乙種制)

1931年(昭和6年)9月、満州事変が勃発すると、陸軍中央は大正末期から昭和にかけて質的改善のかわりに量的削減(いわゆる軍縮)を行ってきた軍備整理の方向を転換し、時局に沿った軍備充実が図られていった[16]

1933年(昭和8年)5月1日施行の陸軍補充令改正(勅令第71号)により、幹部候補生制度は変更を受けた[17]。新制度では食料、被服、装具等の費用を自己負担とする文言がなくなり、幹部候補生には手当が支払われた[18]。その一方で、新たに「現役兵トシテ概ネ三月以上在営シタル者」という条件が定められている。これにより幹部候補生は民間の有資格者の中から採用したのち各部隊に入営させるのではなく、徴兵検査時に幹部候補生志願を行い、現役兵として入営後3か月以上を経た者が選抜のうえ採用されるようになった。幹部候補生となる資格は次のとおりである(1933年5月時点)[* 27]

各兵科(技術に従事すべき者を除く)
次のいずれかひとつに該当し、軍学校、商船学校以外の卒業者は最終学歴の学校教練検定に合格していること。
  • 配属将校が在職する学校(研究科、選科等の別科を除く)を卒業した者。
  • 配属将校が在職する高等学校高等科、または大学令による大学の予科1年の課程を修了した者。
  • 配属将校が在職する陸軍大臣が高等学校高等科と同等以上と認めた学校の予科1年の課程を修了した者。
  • 陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校、または海軍経理学校の1年の課程を修了した者。
  • 文部省直轄商船専門学校の席上課程を修了した者。
技術に従事すべき各兵科、および各部
上に挙げた技術従事以外の兵科幹部候補生と同様の条件を満たし、かつ次の条件を備えること。
  • 各兵科(技術従事) ― 工学または理学の学士、または工業に関する学科の専門学校を卒業した者。
  • 経理部 ― 法律、経済、商業いずれかに関する学科の専門学校または同等以上の学校を卒業した者。
  • 衛生部 ― 軍医:医師免許を有するか受ける資格のある者。薬剤官:薬剤師免許を有するか受ける資格のある者。
  • 獣医部 ― 獣医師免許を有するか受ける資格のある者。

幹部候補生に採用された兵はただちに一等兵の階級を与えられ、採用から3か月で成績により予備役士官となる甲種幹部候補生(場合により甲幹と略される)と、予備役下士官となる乙種幹部候補生(場合により乙幹と略される)に区分された。その後、陸軍大臣の定めにより部隊あるいは官衙[* 28]でその本務に必要となる勤務と軍事学を習得する。幹部候補生の修業期間は入営前の学歴による差がなくなり、甲種、乙種ともに入営日より起算し満1年までとされ、期間中の階級付与は次のとおり規定されていた(1933年5月時点)。

幹部候補生
現役兵として入営後3か月以上で採用時に一等兵の階級が与えられる。採用後3か月で甲乙種に区分。
  • 甲種幹部候補生
区分時に上等兵、2か月後[* 29]伍長、2か月後に軍曹に進む。入営日より1年で満期。
  • 乙種幹部候補生
区分時に上等兵に進み、下士官に必要な教育を受ける。入営日より1年で満期。

甲種幹部候補生は修業期間の終りに終末試験を受け、その成績と平素の勤務成績により合格・不合格を決定した。合格者はさらに銓衡会議により将校(各部の場合は将校相当官)となる可否の決定を受け、予備役に編入される。可とされた甲種幹部候補生は入営した年の翌々年に召集され[* 30]入営前の学歴区分により1か月または2か月のあいだ予備役見習士官[* 31]として士官勤務に服し、勤務が修了すると士官(各兵科は少尉、各部の場合は少尉相当官)に任じられる資格を得ることができた。乙種幹部候補生は下士官に任じられる資格を得て予備役となった。

幹部候補生制度(甲乙種制)甲種集合教育

1937年(昭和12年)7月の盧溝橋事件を発端とした日中戦争支那事変)が始まると、陸軍では大規模な動員が行われた。部隊の幹部である将校[* 32]と下士官は現役のみでは賄えないため、予備役将校、下士官の重要性が強く認識されるようになった。動員により出征した幹部候補生(あるいは一年志願兵)出身の予備役将校には優秀な者もいたが、現役将校と比べ指揮官としての任に堪えられるかが疑わしい者もあった[19]。陸軍中央は1年の幹部候補生修業期間では複雑化した戦闘を指揮し、進歩した兵器ならびに器材を運用する能力の付与には困難であり[20]、将校を養成する教育を各個の部隊に委任した点も原因であると判断した[19]

同年12月、従来の制度により各部隊内で修業を終え現役満期となった甲種幹部候補生は、そのまま引き続いて予備役見習士官として召集され、豊橋陸軍教導学校、陸軍歩兵学校陸軍工兵学校陸軍経理学校などで翌年1月より5月まで集合教育を受けた[21]。このとき初めて集合教育を受けた甲種幹部候補生が第1期とされ、以後の甲種幹部候補生は期ごとに数えられる。

1938年(昭和13年)4月、陸軍補充令の改正(勅令第137号)により幹部候補生制度は再び大きな変更を受けた[22]。改正理由書には「幹部候補生ノ能力向上ノ為之ニ学校教育ヲ施シ且二年修業制ト為シ又下士官ノ補充源ヲ拡張スル等改正ノ要アルニ由ル」と記されている[23]。より広範囲からの人員に、より即戦力となる充実した教育を行うためである。

幹部候補生となる第一の条件は「兵トシテ概ネ四月以上在営(召集ニ依リ部隊ニ在ル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)シタル者」と現役兵のみから補充兵などにまで範囲が広がり、同時に兵としての基礎教育を3か月から4か月へと1か月多く費やすよう設定した。ほかに採用の資格としてそれまで高等教育機関である専門学校以上の卒業を条件としていた兵科の技術従事[* 33]幹部候補生と経理部幹部候補生を、中等教育である実業学校以上の卒業者に緩和した。さらに経理部では採用資格条件となる学科の範囲を従来より広げた。幹部候補生の資格条件は下のとおりである(1938年4月時点)。

各兵科(技術に従事すべき者を除く)
次のいずれかひとつに該当し、軍学校、商船学校以外の卒業者は最終学歴の学校教練検定に合格していること。
  • 配属将校が在職する学校(研究科、選科等の別科を除く)を卒業した者。
  • 配属将校が在職する高等学校高等科、または大学令による大学の予科1年の課程を修了した者。
  • 配属将校が在職する陸軍大臣が高等学校高等科と同等以上と認めた学校の予科1年の課程を修了した者。
  • 陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校、または海軍経理学校の1年の課程を修了した者。
  • 文部省直轄商船専門学校の席上課程を修了した者。
技術に従事すべき各兵科、および各部
上に挙げた技術従事以外の兵科幹部候補生と同様の条件を満たし、かつ次の条件を備えること。
  • 各兵科(技術従事) ― 工学または理学の学士、または工業に関する学科の専門学校を卒業した者。
工業学校を卒業した者も上記の規定に準じる。
  • 経理部 ― 法律、経済、商業、工業、農業に関する学科の専門学校または同等以上の学校を卒業した者。
ただし工業は建築、土木、応用化学、染色、紡績に関する学科、農業は農芸化学に関する学科に限る。
商業学校を卒業した者、工業学校または農業学校を卒業し、主として建築、土木、応用化学、染色、紡績、または農産製造に関する学科を修業した者も上記の規定に準じる。
  • 衛生部 ― 軍医:医師免許を有するか受ける資格のある者。薬剤官:薬剤師免許を有するか受ける資格のある者。
  • 獣医部 ― 獣医師免許を有するか受ける資格のある者。

1937年の幹部候補生採用数は兵科、各部の合計が6160名(そのうち甲種採用は4440名)であったのに対し、新制度の幹部候補生採用数は1938年が9511名(甲種5601名)、1939年が1万7666名(甲種1万995名)となった[24]

甲種幹部候補生は従来の各部隊内での教育から集合教育にかわり、新たに設立された陸軍予備士官学校をはじめとする各種の軍学校など(後述)でおよそ11か月の教育を受けると定められた。ただし航空兵科は特に高度な技能教育が必要となる者が大半のため、甲乙種区分前に所定の航空関係諸学校に入校し独自課程による教育を受けた。また兵科の技術従事幹部候補生は採用後ただちに陸軍造兵廠でおよそ1年間の教育を受けるとされた。各部の幹部候補生はそれぞれの職務に応じて所定の期間を学校あるいは官衙、部隊で集合教育を受けた。

改正によるもうひとつの主な変更点は、幹部候補生の修業期間である。それまで幹部候補生制度は一年志願兵制度の頃と大差なく修業期間が1年程度であり、一般兵よりも短かった。それを現役の新兵から採用された者は入営日から満2年まで、その他の兵から採用された者は採用から1年8か月と延長した。

1938年4月時点で改正陸軍補充令により定められた幹部候補生の過程と、与えられる階級は次のとおりである。

幹部候補生
兵として在営4か月以上。採用時に一等兵、採用後に部隊教育2か月[* 34]で上等兵、採用後3か月で甲乙種に区分。
  • 甲種幹部候補生
原則として学校で教育。区分後1か月で伍長、さらに3か月後(採用から通算7か月後)に軍曹、教育修了後に曹長へ進み見習士官。
  • 乙種幹部候補生
原則として部隊で教育。区分後4か月で伍長。区分後1年で試験、優秀者は軍曹。

教育課程を修了した各兵科および各部の甲種幹部候補生は曹長の階級に進み、部隊等で見習士官として初級将校の勤務を習得する。およそ4か月後に所属先の将校団による銓衡会議で可決されると、少尉に任官し予備役に編入された。乙種幹部候補生は採用後およそ1年3か月の後に試験を行い、その成績と平素の勤務成績により優秀者は軍曹となり予備役に編入された。

幹部候補生制度の終了まで

前述の学校教育・二年修業制となった陸軍補充令改正以後、1939年(昭和14年)からは幹部候補生の制度に大きな変更は行われなかったが、1940年(昭和15年)3月より衛生部に歯科医官が定められた。また同年9月にはそれまでの「各兵科の技術従事者」が技術部に改まり、1942年(昭和17年)4月に法務部が新設され、それぞれ幹部候補生を採用した。当該部の幹部候補生の資格は次のとおりである[25][26][27]

衛生部・技術部・法務部
兵科幹部候補生と同様の条件を満たし、かつ次の条件を備えること。
  • 衛生部 (1940年3月以降)― 軍医:医師免許を有するか受ける資格のある者。薬剤官:薬剤師免許を有するか受ける資格のある者。歯科医官:歯科医師免許を有するか受ける資格のある者。
  • 技術部(1940年9月以降) ― 工学または理学の学士、あるいは工業に関する学科の専門学校を卒業した者。実業学校令による工業学校を卒業した者も前者に準じる。
  • 法務部(1942年4月以降) ― 司法官試補[* 35]となる資格のある者。

法務部の幹部候補生は1942年4月に定められた法務部幹部候補生教育規則(陸普第2469号)で甲乙種の種別がなく、採用された幹部候補生はすべて法務部将校となる教育を受けた[28]。また衛生部において乙種幹部候補生が存在せず甲種のみであったとする、一個人の体験をもとにした著作も確認されるが[29]、制度上は衛生部幹部候補生教育規則(昭和9年陸達第7号、昭和13年陸普第2453号、昭和17年陸普第2907号)により予備役衛生部下士官となる乙種幹部候補生が規定されている[30][31][32]。1945年(昭和20年)における幹部候補生の場合「昭和二十年度幹部候補生ノ採用、取扱等ニ関スル追加ノ件達」(陸密第682号)では、同年の第一次、第二次採用者のうち兵科はおよそ50パーセントが甲種、経理部はおよそ60パーセントが甲種、衛生部は軍医が「予備役将校タルニ適スト認ムル者」の条件つきで全員が甲種、薬剤官と歯科医官はおよそ90パーセントを甲種に区分すると定められた[33]

日中戦争の長期化、および1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争開戦以降、戦局は深刻なものとなり、不足する将校と下士官を補充するため幹部候補生は大量に採用された。昭和18年度(1943年4月より1944年3月)における甲種幹部候補生の採用数は第一次(10月10日甲種決定)が9109名、第二次(11月20日甲種決定)が3562名である[34]。それに加え同年度は10月に施行された在学徴集延期臨時特例(勅令第755号)[35]により12月1日に入営または応召した(いわゆる「学徒出陣」)高等教育機関出身者からもさらに幹部候補生を採用した[36]。また将校および下士官の需要を早急に満たすため幹部候補生の修業期間は適宜短縮されている[37][38][39]。修業中の階級に関しても1944年(昭和19年)4月の陸軍補充令改正(勅令第244号)で幹部候補生採用時に上等兵の階級が与えられ、採用後およそ2か月で兵長に進むと改められた[40]

1945年(昭和20年)8月、日本政府はポツダム宣言を受諾し、8月15日に太平洋戦争の終戦に関する玉音放送がされた。8月18日、大陸命第1385号により全陸軍は「与エタル作戦任務ヲ解ク」とされ[41][42]、幹部候補生制度は終了した[* 36]。甲種幹部候補生は第13期が入校あるいは幹部候補生隊に入隊して間もなくのことであった。制度の根拠となっていた陸軍補充令は1946年(昭和21年)6月14日施行の「陸軍武官官等表等を廃止する勅令」(勅令第319号)により廃止された[43]


注釈

  1. ^ 陸軍での正式な呼称は1937年2月の陸軍武官官等表改正(勅令第12号)まで各部の高等官は「将校相当官」であり、兵科、各部ともに下士官は1931年11月の陸軍武官官等表改正(勅令第270号)まで「下士」であったが、便宜上ここでは時代にかかわらず「将校」と「下士官」で統一する。
  2. ^ 在郷軍人(ざいごうぐんじん)は予備役・後備兵役の将校、准士官、下士官、兵、帰休兵、および補充兵の総称。『防衛研究所紀要』第17巻第2号144頁
  3. ^ 軍隊以外の社会を日本の軍隊用語では「地方(ちほう)」と呼んだ。本記事では地理的な意味合いとの混同を避けるため軍隊の対義語を「民間」とし、軍隊に属さない役所や公務員も「民間」に含める。
  4. ^ 帝国大学撰科と小学科を除く(徴兵令第11条)。
  5. ^ 文部大臣が認めるもの(徴兵令第11条)。
  6. ^ 文部大臣が認めるもの(徴兵令第11条)。
  7. ^ 禁固刑あるいは賭博犯として処罰された者は徴兵令第12条により一年志願兵の資格がなかった。また重罪の刑に処せられた者は同第7条により兵役そのものを許されない。
  8. ^ 入営でなく入隊は一年志願兵条例原文ママ(第16条、第18条、第19条、第23条)。
  9. ^ 同じ年の陸軍少尉の俸給が月額平均で28円、歩兵上等兵の給料は月額平均2円60銭あまり、歩兵二等卒が月額平均で1円20銭あまり、警視庁巡査の月給が勤続年数に応じて6円以上10円以下であった。「単行書・明治職官沿革表附録歴年官等并俸給表(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A07090185800 
  10. ^ 前納した経費に残金があれば返還された(一年志願兵条例第2条、第3条)。
  11. ^ 一年志願兵条例第23条。
  12. ^ 二等軍曹は当時の下士官で一番下の階級である。1899年12月、陸軍武官官等表の改正(勅令第411号)によりに階級名を伍長へ改められた。「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020000800 「御署名原本・明治三十二年・勅令第四百十一号・陸軍武官官等表中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020421600 
  13. ^ 「予備」見習士官等の語句は1889年5月公布の陸軍予備後備将校補充条例の条文による。1896年12月公布の陸軍補充条例以降の条文では「予備役」となる。 「御署名原本・明治二十九年・勅令第三百七十九号・陸軍補充条例制定(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020261900 
  14. ^ 一等軍曹は当時の下士官で下から二番目の階級である。1899年12月、陸軍武官官等表の改正(勅令第411号)により階級名を軍曹へ改められた。「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020000800 「御署名原本・明治三十二年・勅令第四百十一号・陸軍武官官等表中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020421600 
  15. ^ 同じ1928年、現役の兵科少尉となる陸軍士官学校の士官候補生第40期卒業者は225名である。生徒卒業 『官報』第474号、1928年7月26日
  16. ^ 陸軍補充令原文ママ(第2章)。陸軍では1937年2月の陸軍武官官等表改正(勅令第12号)まで、将校および将校相当官のうち尉官とその相当官を士官、佐官とその相当官を上長官としていた。「御署名原本・昭和十二年・勅令第一二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022080400 
  17. ^ 10か月修業者は200円、1年修業者は240円。『日本の軍隊ものしり物語』131頁
  18. ^ 改正陸軍補充令第52条、第53条、第55条では「各兵科」とあるのみで憲兵科を除くとする文言はない。しかし憲兵科は新兵が入営することがないため、現実においては修業の制度上憲兵科の幹部候補生は不可能である。
  19. ^ 私立校は申請により配属することができた(陸軍現役将校学校配属令第2条)。
  20. ^ 経理部または衛生部の幹部候補生は歩兵部隊に、獣医部の幹部候補生は騎兵、砲兵、または輜重兵部隊に入営する(陸軍補充令施行規則第102条)。陸軍省令第27号 『官報』第277号、1927年11月30日
  21. ^ 1931年11月、陸軍兵等級ニ関スル件(勅令第271号)により一等卒は一等兵に改められた。「御署名原本・昭和六年・勅令第二七一号・陸軍兵等級表ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021825000 
  22. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  23. ^ 1931年11月、陸軍兵等級ニ関スル件(勅令第271号)により二等卒は二等兵に改められた。「御署名原本・昭和六年・勅令第二七一号・陸軍兵等級表ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021825000 
  24. ^ 例として経理部の伍長相当階級は三等計手、衛生部の伍長相当階級は三等看護長。「御署名原本・明治三十五年・勅令第十一号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020522600 
  25. ^ 経理部は三等主計、衛生部は三等軍医または三等薬剤官、獣医部は三等獣医。「御署名原本・明治三十五年・勅令第十一号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020522600 
  26. ^ 陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿によれば、少尉任官は予備役に編入された年の3年後または2年後となる例が多い。陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿 昭和6年4月1日調陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿 昭和9年4月1日調
  27. ^ 禁固以上の刑に処せられた者、破産宣告を受け復権をしていない者は幹部候補生になることができない(陸軍補充令第55条)。
  28. ^ 官衙(かんが)とは一般には官庁あるいは役所を意味する。陸軍の官衙には東京中心部に置かれた陸軍省などのほか、兵器廠や各地の連隊区司令部、陸軍病院なども含まれる。『陸軍読本』58-68頁
  29. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  30. ^ 召集の時期は情勢により適宜変更されている。日中戦争が始まった1937年の例では在営満期に引き続いて召集された。「大日記甲輯昭和12年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01001446100 
  31. ^ 各部の場合は予備役の見習主計、見習医官、見習薬剤官、または見習獣医官。
  32. ^ 1937年2月の陸軍武官官等表改正により、各部の将校相当官は各部将校となった。同様に各部の見習士官ならびに下士官の相当官も各部見習士官、各部下士官となった。「御署名原本・昭和十二年・勅令第一二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022080400 
  33. ^ 1940年9月に技術部として独立する。「御署名原本・昭和十五年・勅令第五八四号・陸軍補充令及昭和十三年勅令第百三十七号(陸軍補充令中改正)中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022498400 
  34. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  35. ^ 現在の司法修習生にあたる。
  36. ^ 陸軍予備士官学校令その他の勅令は1945年11月に廃止された。「御署名原本・昭和二十年・勅令第六三二号・陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774000 
  37. ^ 陸軍補充令第60条中の「又ハ陸軍大臣ノ定ムル部隊」の適用と考えられる。
  38. ^ 陸軍経理学校における幹部候補生修学期間はおよそ5か月ないし8か月とされた。 「御署名原本・昭和十四年・勅令第五八五号・陸軍経理学校令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022393200 
  39. ^ 憲兵および飛行機操縦者を除く(第1条)。
  40. ^ 後述する特別幹部候補生とは異なる。
  41. ^ 研究科、専科等の別科を除く(第2条)。
  42. ^ 修業の課程において将校に適さないとされた者は乙種幹部候補生に変更された。
  43. ^ 1945年8月上旬に約6100名が各陸軍予備士官学校に入校した。『全陸軍甲種幹部候補生制度史』130-131頁
  44. ^ 大学令による大学において医学を修め学士と称することを得る者、または官立、公立もしくは文部大臣の指定した私立医学専門学校医学科を卒業した者。医師試験に合格した者。外国医学校を卒業し、または外国において医師免許を得た者で命令の規定に該当する者。
  45. ^ 現役期間を軍医任官から満1年間に限定し、以後は予備役となる。ただし志願者は陸軍大臣に出願することで引き続き現役に服することが可能であった(臨時特例第4条)。
  46. ^ 現役期間を任官から満2年間に限定するもの。志願者は2年間の現役満了をする3か月前に順序を経て陸軍大臣に出願することで引き続き現役に服することが可能であった(陸軍省令第37号、第10条)。
  47. ^ 現役期間を採用から満2年間に限定するもの。
  48. ^ 兵籍(へいせき)とは軍の構成員である身分のこと。
  49. ^ 現役将校のうち、とくに陸軍大学校卒業者は中央官衙勤務に配置されることが多い。
  50. ^ 一般に中尉と少尉が「下級将校」あるいは「初級将校」とされた。
  51. ^ 1933年以降の制度の場合。
  52. ^ 試験成績によって甲種乙種に区分する前の幹部候補生と、乙種幹部候補生は従来と同じ「座金」の特別徽章を着用した。

出典

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  3. ^ 明治19年 陸軍省達 全 省令乙号 正 従3月至6月(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C09050130000 
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  5. ^ 御署名原本・明治二十二年・勅令第六十九号・陸軍予備後備将校補充条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020040300 
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  15. ^ 御署名原本・大正十四年・勅令第一三五号・陸軍現役将校学校配属令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021559300 
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  94. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』序文
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  96. ^ 『陸軍落語兵』69頁
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  99. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第七七四号・陸軍服制中改正ノ件」 アジア歴史資料センター Ref.A03022866700 
  100. ^ 勅令 第774号 陸軍服制中改正 『官報』第5027号、1943年10月13日
  101. ^ 陸密綴昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007859300 





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