幹部候補生の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 04:48 UTC 版)
「幹部候補生 (日本軍)」の記事における「幹部候補生の取扱い」の解説
幹部候補生は兵籍の上では生徒に分類され(陸軍補充令第115条)、兵籍が軍人である一般の兵や下士官とは取扱いに違いがあった。一般の軍人の場合、兵は二等兵から上等兵、兵長までを「命」ぜられ、下士官、准士官、将校はその階級、すなわち伍長以上を「任」ぜられる。それに対して幹部候補生は採用された時点で規定の二等卒(旧制幹部候補生、修業期間1年の者)、一等兵、あるいは伍長(特別甲種幹部候補生)等の「階級を与え」られる点が異なる。階級が上がっても与えられた階級を進めているだけで幹部候補生の身分はあくまでも幹部候補生であり、階級は二義的なものであった。呼称においても一般の兵、下士官等が「佐藤上等兵」「田中伍長」など姓と階級で呼ばれ、また自称するのに対し、幹部候補生の場合は「山本候補生」などとなる。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0} 「第一中隊の誰かっ」軍曹は私をにらんでにくにくしげにどなった。「第三区隊の脇田候補生です」私は直立不動になって答えた。 —中村八朗『ある陸軍予備士官の手記』上巻67頁 給与に関しても軍人として兵籍にある者は階級に応じた金額の俸給が支給されるが、幹部候補生は見習士官になるまでは階級にかかわらず定額の手当金である。例として1943年(昭和18年)8月より施行された大東亜戦争陸軍給与令(勅令第625号)の場合、一等兵の月給が9円、兵長13円、伍長20円であるのに対し、幹部候補生の手当金は月額9円であった。
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