解除 解除類似の制度

解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/07 10:08 UTC 版)

解除類似の制度

解約(解約告知、告知)

解除に類する用語として「解約」(解約告知告知ともいう)がある。これは賃貸借620条)、雇用630条)、委任652条)といった継続的契約において一方当事者の意思表示により、ある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言う。解約するまでの契約は有効である点、また、原状回復義務を生じない点が解除と異なる。民法学ではこのように概念が分けられているが、民法の法文上は必ずしも「解除」と「解約」がこのような意味で使い分けられているわけではない。

解除条件

失権約款

失権約款とは、一定の事由が生じた場合には当然に契約が解除されるとする当事者間の合意である。当事者の意思表示がなくとも一定の事由が生じれば契約は失効する点で解除とは異なる。

合意解除(解除契約、反対契約)

合意解除とは、契約当事者の合意により、契約によって生じた債権債務関係を契約前の状態(原状)に戻す契約をいう。解除契約あるいは反対契約ともいう。解除権の発生などなくても、合意さえあれば解除できる事が狭義の解除と異なる。合意解除は、それ自体一種の契約であるから、その効果については、基本的に当事者間の合意内容によって決まる。そのため、民法の解除に関する規定は適用されないと解されている。

関連項目


  1. ^ a b 滝沢昌彦、武川幸嗣、花本広志、執行秀幸、岡林伸幸『新ハイブリッド民法4 債権各論 新版』法律文化社、37頁。ISBN 978-4589039422 
  2. ^ a b c d e f g 法務省. “契約解除の要件に関する見直し”. 2020年8月20日閲覧。
  3. ^ a b 滝沢昌彦、武川幸嗣、花本広志、執行秀幸、岡林伸幸『新ハイブリッド民法4 債権各論 新版』法律文化社、38頁。ISBN 978-4589039422 
  4. ^ 最判昭和43.2.23民集22-281


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