義兄弟姉妹
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/14 19:00 UTC 版)
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A父 | A母 | B父 | B母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B弟 | B弟妻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
義兄弟姉妹(ぎけいていしまい)は、姻族もしくは法定血族による兄弟姉妹である。
兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹(以上姻族)、養親の実の子供、実親の養子、同一の養親の養子同士(以上法定血族)が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。なお、兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、親の再婚相手の連れ子(連れ子同士)は対象者の姻族でも法定血族でもないので、本項でいう(法的な意味での)義兄弟姉妹には当たらない[1]。
義○と書いて○の読みをあてる場合も多い(例:義妹と書いて「いもうと」など)。対象者との年齢の上下関係が、それぞれの語の本来の意味と同じになるとは限らない[2]。特に、配偶者の兄弟を「小舅」(こじゅうと)、姉妹を「小姑」(こじゅうとめ)という。同様に、祖父母の養子は自身のおじ・おばにあたり、養親の実の孫は甥・姪にあたる。
- ^ ただし連れ子が継親の戸籍に入籍すれば(入籍届は親の婚姻届とは別個に行うことが必要)連れ子同士も同一戸籍となり、これを(一般的な意味で)義兄弟姉妹と呼ぶことはできるが、この手続きだけでは、連れ子同士が「親族」になるわけではない。
- ^ 例えば、5歳年下の妹が10歳年上の男性と結婚すれば義弟は5歳年上になる。
- ^ 兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる。
- ^ 逆縁婚、順縁婚ともいい、学術的にはレビラト婚、ソロレート婚という
- ^ 「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まる!」兄と妹が「結婚」できる場合とは? - 弁護士ドットコム、2015年3月7日
- 1 義兄弟姉妹とは
- 2 義兄弟姉妹の概要
- 3 法律上の親族関係・結婚の可否
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