2008年成立2009年施行の改正とは? わかりやすく解説

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2008年(平成20年)成立・2009年(平成21年)施行の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「2008年平成20年成立2009年平成21年施行改正」の解説

2008年平成20年12月31日まで本条による国籍取得は、父の認知加え父母婚姻をも要件としていた。このことについて、出生後父母法律婚をして婚姻準正された子には日本国籍認められることと比較して準正受けない子が日本国籍取得できないのは法の下の平等反するとして、本規定合憲性につき裁判争われたが、2008年平成20年6月4日最高裁判所大法廷は本規定憲法第14条違反するとして、日本国籍認めなかった2審判決破棄し準正受けない子の日本国取得認めた参照違憲判決婚外子国籍訴訟非嫡出子)。 この判決を受け、法務省では国籍法改正検討開始し当分の間非嫡出子からの国籍取得届の扱い留保させる形とした。その後2008年平成20年12月5日父母婚姻国籍取得要件から外し日本人の親に認知されることだけを要件とするとともに偽装認知1年以下の懲役又は20万円以下の罰金科すことを骨子とする国籍法改正案が自公内閣から提出された。 しかし、この改正については成立前から保守系メディアネット上で偽装認知悪用されるおそれがあるとの大きな反対論巻き起こり自民党保守派議員民主党保守派議員国民新党新党日本川田龍平などの反対派認知届出の際にDNA鑑定義務づけを要求したが、法案には盛り込まれなかった。偽装認知防止策として、疑義がある場合は、父親子供一緒に写った写真提出可能な限り求めること、施行状況半年ごとに国会報告し科学的な確認方法導入検討することが決まった。この法案衆議院では第一党である自民党含め全会一致可決し参議院では国民新党新党日本反対があったものの賛成多数可決され成立し2009年平成21年1月1日施行された。 これにより、日本人父と外国人の子生前認知受けていない子が日本国籍取得する方法は、父母婚姻有無かかわらず父の認知を受けるか、あるいは強制認知確定判決得て法務局法務大臣宛て国籍取得届を提出する方法により、日本国籍取得することが可能となる。この場合、国によっては国籍取得届の提出とともに外国籍自動喪失する場合があるので注意が必要である。 「国籍法改正問題」も参照

※この「2008年(平成20年)成立・2009年(平成21年)施行の改正」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「2008年(平成20年)成立・2009年(平成21年)施行の改正」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

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