食品としての安全性の評価とは? わかりやすく解説

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食品としての安全性の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 16:18 UTC 版)

遺伝子組み換え作物」の記事における「食品としての安全性の評価」の解説

日本においては遺伝子組換え食用作物(遺伝子組換え食品)の商業的栽培行われていないが、多量組換え食品輸入されている。それらの安全性確保するため、厚生省1991年平成3年)から「安全性評価指針」に基づいて個別安全性審査行ってきたが、任意の仕組みであった安全性審査法的に義務化することとし2001年平成13年4月1日から、安全性審査受けていない遺伝子組換え食品輸入販売等が禁止された。 また、2003年平成15年7月1日食品安全基本法施行され内閣府食品安全委員会発足したことに伴い遺伝子組換え食品安全性審査食品安全委員会意見聴いて行うこととなった厚生労働省の「遺伝子組換え食品安全性審査について」に関連規則安全性評価基準についてのリンクがある。詳細リンク先参照2019年8月時点で、日本食品として安全性確認され使用許可があるGM作物は、8種類320品種である。食品安全委員会の「遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準」によると、食品としての安全性審査における基本的な検討事項は、 組み込む前の作物既存食品)、組み込む遺伝子ベクターなどはよく解明されたものか? 食経験はあるか? 組み込まれ遺伝子どのように働くか? 組換えることで新しくできたタンパク質ヒト有害でないか? アレルギー起こさないか? 組換えによって意図しない変化起きないか? 食品中の栄養素などが大きく変わらないか? である。上記アレルギー検定については、アレルギーの素となるアレルゲン評価として、 挿入遺伝子供与体(生物)が、アレルギー(グルテン過敏腸炎誘発性を含む。以下同じ。)を引き起こすことが知られているか。 挿入遺伝子産物(タンパク質)が、アレルギー引き起こすことが知られているか。 挿入遺伝子産物(タンパク質)が、加熱タンパク質分解酵素処理(人工胃液人工腸液)に対して安定であるか。 挿入遺伝子産物(タンパク質)に、既知アレルゲン共通するアミノ酸配列があるか。 が、初めに調査される上記4項目で安全性判断できないときにはアレルギー患者血清含まれているIgE抗体との反応性がないことを確認するアレルギー患者血清用い試験で、安全性判断できないときにはヒトでの皮膚プリックテスト経口負荷試験などの臨床試験を行う。 ことにより、評価されている。 飼料として安全性審査は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律飼料安全法)」によって規定され、その基準は「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物安全性評価考え方」に基づいている。

※この「食品としての安全性の評価」の解説は、「遺伝子組み換え作物」の解説の一部です。
「食品としての安全性の評価」を含む「遺伝子組み換え作物」の記事については、「遺伝子組み換え作物」の概要を参照ください。

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