非役有位大礼服
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非役有位者大礼(四位以上) 明治5年様式(毛利元徳) 明治19年様式(尾崎行雄) 非役有位者の大礼服は文官大礼服と同じく明治5年11月12日太政官布告第339号により定められた。非役有位(ひやくゆうい)者とは、勅任官・奏任官等の官職にはないが、位階を有する者を指す。当初は官職にない華族が主な着用者であったが、爵位制度発足により、華族の戸主は有爵者大礼服を使用するようになった。ただ「従四位以上ハ爵ニ準シ礼遇ヲ享ク」(叙位条例第5条)とされ、従一位は公爵、正二位は侯爵、従二位は伯爵、三位は子爵、四位は男爵に準じた礼遇を受けた。また、政党出身の閣僚経験者も、在任時の位階によってこの大礼服を着用した。 四位以上の服制は勅任に准じ、五位以下は奏任に准ずる。但し、飾章は御紋を置くほかに桐蕾の唐草を合繍せず、又背端章は円径二寸の御紋一個を附する。また、明治5年官布告では四位以上も帽の飾毛は黒で、袴の両側章は電紋単章巾五分を用い、五位以下は同じくして袴の両側章は単線巾五分のものを用いるとされていた。明治10年10月8日太政官第74号達により黒羅紗製の袴が追加され、明治44年5月27日皇室令第5号(非役有位大礼服ノ帽ニ関スル件)により四位以上の帽の飾毛が白に改められた。 戦後、太政官布告は「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年7月1日法律第203号)、宮内省達は「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により廃止された。 明治5年太政官布告第339号別冊図式四位以上非役有位大礼服 明治5年太政官布告第339号別冊図式五位以下非役有位大礼服 牧野忠恭 嵯峨実愛
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