文官大礼服とは? わかりやすく解説

文官大礼服

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:38 UTC 版)

大礼服」の記事における「文官大礼服」の解説

文官大礼服は明治5年11月12日太政官布告339号により定められた。しかし、その前に日本出発し制定のための事情調査行っていた岩倉使節団担当林董)は、ヴィクトリア女王との謁見スケジュールデザイン最終決定を待つことが出来ずそれまで本国とのやり取りを基に滞在先のイギリス大礼服の製作を始めてしまった。しかし、使節団から報告されたこの大礼服は、技量未熟だった当時日本洋服店では作成することが出来ない判断されその通りデザイン採用されなかった。そのため、太政官布告大礼服使節団のものとは大きく異なっていた。また、この布告法令としての書式未熟なものであり、細部についての取決め不充分なこともあって作制者による違い見られた。 更に服制自体にも問題があった。勅任官の袴(ズボン)は白とされていたが、ヨーロッパでは白ズボン特別な儀礼の際のみに用いられるものであった。このことは、岩倉使節団ドイツ訪問した際にはビスマルクにまで指摘されている。そのため、明治10年9月18日太政官65号達により上衣と同じ黒羅紗製との併用とされた。 このようなことから、文官大礼服は明治19年12月4日宮内省甲第15号により改正された。この改正では斉一を図るため、詳細な服制表や図が官報掲載され、関係業者には色刷り見本図が配布された。 この改正は奏・勅任官大礼服改正であり、判任官大礼服対象とされておらず、消滅したものと見なされている。その後明治25年12月10日宮内省甲第8号の小改正により、奏任官側章変更された。また、昭和6年10月付の内閣書記官長川崎卓吉陸軍次官杉山元書簡やり取り昭和6年10月6日内閣甲第97号及び昭和6年10月15日書記官1第2013号 「文官大礼服制改正ニ関スル件」)からは、宮内官制服令の昭和3年改正に伴い、文官大礼服も改正することが検討されていたことが窺える戦後太政官布告は「内閣及び総理府関係法令整理に関する法律」(昭和29年7月1日法律203号)、宮内省達は「皇室令附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により廃止された。 明治5年太政官布告339別冊図式 勅任官 奏任官 判任官 明治19年12月4日宮内省甲第15別冊図式 勅任官 勅任官 奏任官 奏任官 明治19年12月4日宮内省甲第15号弁図式 勅任官 奏任官

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