天皇の軍服
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「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「天皇の軍服」の解説
明治維新により天皇の衣食住も欧米化が進められると、西洋式の御服(天皇の服)が必要となり、明治5年には同年制定の文官大礼服に似た正服が調製された。しかし、お雇い外国人ジ・ブスケからフランス皇帝は武官大将の制服を着用し、文官制服は着用しない旨の助言があったため、その直後には軍服風の御服(御軍服(刑部)・御大禮服(錦織))が制定されている。この服は、「明治13年10月11日太政官布告第55号」により陸軍大将の制服に準じた陸軍式御服が定められるまで使用された。同布告では陸軍式御服のみで、海軍式のものは制定されていなかった。明治13年の布告は「大正2年皇室令第9号」を以って廃止され、新たに「陸軍式の御服」及び「海軍式の御服」が定められた。これは基本的には一般の陸海軍大将と変わらないが、階級章が通常のものよりも若干長く、陸軍大将を示す3つの星章のほかにひとまわり大きい菊花章が付された。 正装姿の明治天皇 明治39年制式の御服を着用した明治天皇 正装姿の大正天皇 明治45年制式の御服を着用した大正天皇 正装姿の昭和天皇 昭和5年制式の御服を着用した昭和天皇 昭和13年制式の御服を着用した昭和天皇 昭和13年・18年制式の大元帥襟章 海軍の式典に参加する場合には海軍の軍服型の御服を着用したが、通常は陸軍の軍服型の御服を着用する場合が多かった。 1945年の第二次大戦敗戦により陸海軍の解体と廃止が定まったことから、従来の陸軍式御服及び海軍式御服に代って、新しい天皇御服および皇族服が制定されたが、昭和22年5月2日皇室令第12号(皇室令及附屬法令廢止ノ件) により、皇室令がすべて廃止されたことにより、天皇御服と皇族服は同時に廃止された。
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