皇族大礼服とは? わかりやすく解説

皇族大礼服

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:38 UTC 版)

大礼服」の記事における「皇族大礼服」の解説

皇族大礼服 明治9年様式山階宮晃親王明治44年様式多嘉王) 皇族大礼服は、明治6年2月22日太政官布告64号を以って制定され当初非役有位大礼服桐紋菊紋十四葉一裏菊紋)に置き換えたようなデザインであった。しかし、非役有位との区別がつきにくいことから、明治9年10月12日太政官布告125号以って菊紋唐草模様改められた。 明治44年1911年)には「皇族服装令」(明治44年5月26日皇室令第3号)が公布され明治6年及び明治9年太政官布告廃止された(同令附則)。服装令では皇族大礼服小礼服定められており(同1条)、大礼服太政官布告菊紋唐草模様桜花唐草模様となり、襟元詰襟立襟最上部まで閉じる)とする旨が明記された。しかし、皇族官職に就いている場合はその官職服制に従うとされており(同5条)、かつ親王及び王は特別の事由がない限り18歳以上になると陸軍又は海軍武官任じられたため(「皇族身位令」(明治43年皇室令第2号第17条)、その多く軍服着用しており、皇族大礼服を着用した者は軍歴のない山階宮晃親王多嘉王などごく少数限られた太平洋戦争での敗戦により日本軍解体されると、天皇御服同じく皇族服装にも改正加えられ軍服代わる常装詰襟皇族服が制定されたが(御服よりも装飾少なく菊紋十四葉一裏菊紋を用いる)、皇族服は昭和22年5月2日皇室令第12号皇室令附属法令廃止ノ件」を以って廃止された。 皇族大礼服 明治6年2月22日太政官布告64図式 明治9年10月12日太政官布告125号図式 明治44年5月26日皇族服装図式

※この「皇族大礼服」の解説は、「大礼服」の解説の一部です。
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