有爵者大礼服
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:38 UTC 版)
有爵者大礼服(明治17年様式) 徳川慶喜公爵 嵯峨公勝侯爵 有爵者大礼服(明治43年様式) 李完用伯爵 権重顕子爵 明治17年7月7日宮内省達の華族令により五爵位が制定されたのに伴い、有爵者のための大礼服が明治17年10月25日宮内省乙第8号達を以って制定された。その後、韓国併合により誕生した朝鮮貴族についても同形式の有爵者大礼服が「朝鮮貴族タル有爵者大礼服制」(明治43年皇室令第22号)により華族と別に定められた。当初定められた朝鮮貴族の明治43年様式は、装飾を金で統一した華族の明治17年様式との区別をはかるため、帽右側章、衿章、袖章などの唐草模様刺繍やエポレットおよび剣緒の総の一部に銀を交えた意匠がとられたが、李王世子と方子女王が結婚した1920年(大正9年)、日清汽船社長の白岩龍平(当時)より「内鮮間ノ融和」のために両者の区別を撤廃するよう宮内大臣の波多野敬直に問い合わせがなされ、同年10月30日の改正により朝鮮貴族の有爵者大礼服も明治17年様式に統一された(従前の規定で調製された分については宮内大臣の許可を得れば当分の間は着用可能とされた)。戦後「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により両者とも廃止された。
※この「有爵者大礼服」の解説は、「大礼服」の解説の一部です。
「有爵者大礼服」を含む「大礼服」の記事については、「大礼服」の概要を参照ください。
- 有爵者大礼服のページへのリンク