有爵者大礼服とは? わかりやすく解説

有爵者大礼服

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:38 UTC 版)

大礼服」の記事における「有爵者大礼服」の解説

有爵者大礼服(明治17年様式徳川慶喜公爵 嵯峨公勝侯爵 有爵者大礼服(明治43年様式李完用伯爵 権重顕子爵 明治17年7月7日宮内省達の華族令により五爵位が制定されたのに伴い有爵者のための大礼服明治17年10月25日宮内省第8号達を以って制定された。その後韓国併合により誕生した朝鮮貴族についても同形式の有爵者大礼服が「朝鮮貴族タル有爵者大礼服制」(明治43年皇室令第22号)により華族別に定められた。当初定められ朝鮮貴族明治43年様式は、装飾を金で統一した華族明治17年様式との区別をはかるため、帽右側章、衿章袖章などの唐草模様刺繍エポレットおよび剣緒の総の一部に銀を交えた意匠がとられたが、李王世子方子女王結婚した1920年大正9年)、日清汽船社長白岩龍平当時)より「内鮮間ノ融和」のために両者区別撤廃するよう宮内大臣波多野敬直問い合わせがなされ、同年10月30日改正により朝鮮貴族の有爵者大礼服も明治17年様式統一された(従前規定調製された分については宮内大臣許可得れば当分の間着用可能とされた)。戦後皇室令附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により両者とも廃止された。

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