電車の運転免許
正式には「動力車操縦者運転免許」といいます。国土交通省令として定められていて、地方運輸局の運転免許を受けた後でなければ、動力車(電車、電気機関車など)を運転できません。
受験資格は、20歳以上で、心身の障害がないなどが必須条件です。試験は、身体・適性の検査、運転関係の法令・車両の構造・機能に関する筆記試験、運転の技能試験などがあります。
身体検査の合格基準は、(視力)裸眼で1.0以上か、同0.2以上で眼鏡により1.0以上に矯正できる、両眼視機能に異常がない、(視野)異常がない、(聴力)両耳とも5m以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できる、(心臓・血圧)異常がない、(言語機能)障害がない、(運動機能)異常がない…など多岐に渡ります。
適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査などで、技能試験は、速度観測、距離目測、ブレーキの操作、ブレーキ以外の機器の取り扱い、定時運転、非常の場合の措置と規定されています。
実際には鉄道事業者が養成所を設け、そこで必要な知識の習得と訓練を実施し、電車が故障した場合、地震が発生した場合などの異常時の対応も含めて幅広く身につけさせてから免許を申請します。多くの人命を預かり、安全な輸送に徹するという立場に置かれるからです。
運転士になるためには、駅務と車掌の仕事を経験したあと、約9カ月の学科や技能の教習を受けてから免許を得るというシステムを設けている事業者もあります。
運転免許を受けた人が関係法令などに違反したり、心身の障害で運転ができなくなったり支障を及ぼすおそれが生じたりした場合、地方運輸局長は免許の取り消しまたは停止をすることができるという規定(省令第6条)も設けられています。
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