動力車操縦者運転免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 04:45 UTC 版)
動力車操縦者運転免許に関する省令第4条により、軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受ける軌道(「新設軌道」(道路外に敷設する軌道)および「道路の路面以外に敷設する併用軌道」(道路上の高架空間等に敷設する軌道))での運転には鉄道(新幹線を除く)と同様に「甲種」免許が必要となるが、道路の路面に敷設する併用軌道での運転には「乙種」免許が必要となる。ただし軌道運転規則第3条第2項により新設軌道と併用軌道が混在する線区については第1項の規定の適用を受けないことができ、その場合は当該線区での運転には「乙種」免許が必要となる。
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