軌道運転規則
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軌道運転規則 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和29年4月30日運輸省令第22号 |
種類 | 交通法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1954年4月30日 |
施行 | 1954年8月1日 |
所管 | (運輸省→) 国土交通省 [鉄道監督局→地域交通局→鉄道局] |
主な内容 | 軌道運転について |
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軌道運転規則(きどううんてんきそく、昭和29年4月30日運輸省令第22号)は、軌道運転について定めた国土交通省令である。
軌道法14条に「軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」とあり、これに基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則
- 第2章 施設及び車両
- 第1節 施設
- 第2節 車両
- 第3章 運転
- 第1節 車両の運転
- 第2節 運転保安
- 第3節 軌道信号
- 附則

関連項目
固有名詞の分類
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