軌道法によるものとは? わかりやすく解説

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軌道法によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:06 UTC 版)

併用軌道」の記事における「軌道法によるもの」の解説

軌道法に於ける路線については、第二条に「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路敷設スヘシ」とあるよう道路への敷設原則としている。併用軌道から新設軌道へは工事方法書変更により行うことが出来て鉄道より変更容易になっている。 なお、道路(公道)上を走行するため、運転は日本においては軌道運転規則だけでなく道路交通法にも準拠して行われる通常の鉄道と違う点は概ね以下の通りである。 列車長さ30 m以下に制限される。ただし広島電鉄5000形グリーンムーバー)や、4両編成運行している京阪京津線編成長がこれを超えるため許可得ており、それ以外でもそのような路線過去複数存在していた。 最高速度40 km/h以下に制限される系統や行き先を車両外部明示しなければならない複線区間では閉塞設備要せず目視続行運転できる通票存在する単線区間においても、最後尾以外の車両続行標(続行運転を行っていることを示す、車両取り付ける標識)を掲出して続行運転できる。(併用軌道区間でのスタフ閉塞参照信号機軌道信号機呼ばれており、進行信号黄色の矢印停止信号赤色×印だが、単線区間では、鉄道での自動閉塞による運転と続行運転の両方ができるように、行き違いができる停車場単線区間での車両数進行方向表示する信号併設されている場合がある。 自動車用信号機にも従う。 なお、路面電車サイズ超える大型鉄道車両軌道走行する場合は、後述鉄道事業法に基づく場合のみならず福井鉄道福武線のように専用軌道部分鉄道事業法併用軌道軌道法に基づき建設されている場合や、京阪京津線のように専用軌道含め全線軌道法に基づき建設されている場合もあり、車両大きさ適用される法令一致しない。この場合には軌道大型鉄道車両走行していることになる。

※この「軌道法によるもの」の解説は、「併用軌道」の解説の一部です。
「軌道法によるもの」を含む「併用軌道」の記事については、「併用軌道」の概要を参照ください。

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