軌道法によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:06 UTC 版)
軌道法に於ける路線については、第二条に「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ」とあるように道路への敷設を原則としている。併用軌道から新設軌道へは工事方法書の変更により行うことが出来て、鉄道より変更が容易になっている。 なお、道路(公道)上を走行するため、運転は日本においては軌道運転規則だけでなく道路交通法にも準拠して行われる。通常の鉄道と違う点は概ね以下の通りである。 列車の長さは30 m以下に制限される。ただし広島電鉄の5000形(グリーンムーバー)や、4両編成で運行している京阪京津線は編成長がこれを超えるため許可を得ており、それ以外でもそのような路線は過去に複数存在していた。 最高速度は40 km/h以下に制限される。 系統や行き先を車両外部に明示しなければならない。 複線区間では閉塞設備を要せず、目視で続行運転できる。 通票が存在する単線区間においても、最後尾以外の車両は続行標(続行運転を行っていることを示す、車両に取り付ける標識)を掲出して続行運転できる。(併用軌道区間でのスタフ閉塞を参照) 信号機は軌道信号機と呼ばれており、進行信号は黄色の矢印、停止信号は赤色×印だが、単線区間では、鉄道での自動閉塞による運転と続行運転の両方ができるように、行き違いができる停車場に単線区間での車両数と進行方向を表示する信号が併設されている場合がある。 自動車用の信号機にも従う。 なお、路面電車サイズを超える大型の鉄道車両が軌道を走行する場合は、後述の鉄道事業法に基づく場合のみならず、福井鉄道福武線のように専用軌道部分は鉄道事業法、併用軌道は軌道法に基づき建設されている場合や、京阪京津線のように専用軌道を含め全線が軌道法に基づき建設されている場合もあり、車両の大きさと適用される法令は一致しない。この場合には軌道を大型の鉄道車両が走行していることになる。
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