軌道法令で対応しなかった例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 17:46 UTC 版)
「鉄道営業法」の記事における「軌道法令で対応しなかった例」の解説
営業 罰則 鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券を所持せず乗車、乗車券に指示したのより優等の車両に乗車、乗車券に指示した停車場で下車しない場合。(第29条) 列車警報機の濫用。(第32条) 列車運転中の乗降。列車運転中の側面扉の開放。(第33条) 権限ある者から制止を受けたのに従わず、婦人のための待合室・車室に男性が妄りに立入。停車場・鉄道地内の吸煙禁止場所で喫煙。(第34条) 鉄道係員の許諾を受けずに車内、停車場その他鉄道地内で、旅客又は公衆に対し寄附を請い、物品の購買を求め、物品を配付しその他演説勧誘等の行為。(第35条) 車両、停車場その他鉄道地内の標識掲示の改竄、毀棄、撤去又は灯火を滅し又はその用を失わせること。信号機の改竄、毀棄、撤去。(第36条) 暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害。(第38条) 車内、停車場その他鉄道地内においての発砲。(第39条) 列車への瓦石類の投擲。(第40条) 鉄道係員による旅客と公衆を車外・鉄道地外への退去。 この場合の支払い済み運賃不還付。(第42条) 専用車以外への伝染病患者の乗車、伝染病患者のその病気の隠蔽。この場合の支払い済み運賃不還付。(第40条)
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