関連法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 22:32 UTC 版)
「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事における「関連法制度」の解説
同法制定後に公開された関連法制度として以下の三つがあるが、いずれもパブリックコメント募集完了または募集中で施行状況は明らかでない。 2017年4月11日公開『個人情報および重要データ輸出セキュリティ評価法(個人信息和重要數據出境安全評估辦法)』 2017年8月30日公開『情報セキュリティ技術 データ輸出セキュリティ評価ガイド(信息安全技術 數據出境安全評估指南)』 2018年6月27日公開『サイバーセキュリティ等級保護条例(網絡安全等級保護条例)』 うち『個人情報と重要データ輸出セキュリティ評価法』はサイバーセキュリティ法に対する行政法規、『情報セキュリティ技術 データ輸出セキュリティ評価ガイド』は国家標準と位置付けられている。 また『サイバーセキュリティ等級保護条例(網絡安全等級保護条例)』は2007年6月22日公布の『情報セキュリティ等級保護管理規則(信息安全等級保護管理辦法)』をサイバーセキュリティ法施行を受けて改正したもので、情報システムのセキュリティ等級を公民、法人、その他組織の権益、国家安全、社会秩序、公共の利益の観点から五段階に分類する基本的な考え方は変わらないが、クラウド、ビッグデータ、人工知能、IoTなど新技術のリスク管理にも言及されている。 中華人民共和国公安部はサイバーセキュリティ法に基づき新たに『公安機関互聯網安全監督検査規定』を2018年9月15日公布、11月1日施行、「浄網(インターネット浄化)2018」と称するキャンペーンを実施した。各種インターネットサービス事業者を対象に即日立入検査を開始し、早くも翌11月2日に重慶市がログ保存不備により最初の処罰実績を挙げており、サイバーセキュリティ法に国内秩序維持の側面が強いことを示している。 続いて中華人民共和国国家互聯網信息辦公室は2018年11月15日、サイバーセキュリティ法に基づき新たに『具有与論属性或社会動員能力的互聯網信息服務安全評估規定』を公布、施行した。世論への影響力や社会的な動員力を持ちうるSNSや動画サイト等の運営企業にセキュリティ自己評価を義務付ける規定で、目的は「国家の安全、社会秩序と公共の利益の維持」と明記されている。この規定は実質的にSNS等運営企業に自主検閲を求めるものでサイバーセキュリティ法の制定趣旨を示している。
※この「関連法制度」の解説は、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の解説の一部です。
「関連法制度」を含む「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事については、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の概要を参照ください。
- 関連法制度のページへのリンク