関連法制度の論点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 22:32 UTC 版)
「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事における「関連法制度の論点」の解説
中国国内に個人情報および重要データを保存しなければならない事業者として、サイバーセキュリティ法第三十七条では「重要情報インフラ運営者(関鍵信息基礎設施的運営者)」のみとし「ネットワーク運営者(網絡運営者)」と明確に区別している。しかし下位の行政法規である『個人情報および重要データ輸出セキュリティ評価法』第二条では「中華人民共和国国内のネットワーク運営者(網絡運営者)」はすべて個人情報および重要データを、国内に保存しなければならないと定めており、上位法より下位の行政法規の方が厳しい規定となっている。 個人情報および重要データの移動制限について「境内」「境外」という用語が使われているが、中国の法律では物理的な国境の内外の意味ではなく、外国の法律に基づいて設立された組織の中国国内の支社、支部等は「境外」と見なされる。従ってサイバーセキュリティ法とその関連法規に言う「出境」とは中国の国境外への送信や持ち出しだけでなく、外国企業や外国組織の中国国内の支社、支部への送信も含んでいる。
※この「関連法制度の論点」の解説は、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の解説の一部です。
「関連法制度の論点」を含む「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事については、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の概要を参照ください。
- 関連法制度の論点のページへのリンク