関連法制度の論点とは? わかりやすく解説

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関連法制度の論点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 22:32 UTC 版)

中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事における「関連法制度の論点」の解説

中国国内個人情報および重要データ保存しなければならない事業者としてサイバーセキュリティ第三十七条では「重要情報インフラ運営者関鍵信息基礎設施運営者)」のみとし「ネットワーク運営者(網絡運営者)」と明確に区別している。しかし下位行政法規である『個人情報および重要データ輸出セキュリティ評価法第二条では「中華人民共和国国内ネットワーク運営者(網絡運営者)」はすべて個人情報および重要データを、国内保存しなければならない定めており、上位法より下位行政法規の方が厳し規定となっている。 個人情報および重要データ移動制限について「境内」「境外」という用語が使われているが、中国法律では物理的な国境内外の意味ではなく外国法律基づいて設立され組織中国国内支社支部等は「境外」と見なされる。従ってサイバーセキュリティ法とその関連法規に言う「出境」とは中国の国境外への送信持ち出しだけでなく、外国企業外国組織中国国内支社支部への送信含んでいる。

※この「関連法制度の論点」の解説は、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の解説の一部です。
「関連法制度の論点」を含む「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事については、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の概要を参照ください。

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