身位と構成員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:36 UTC 版)
以下、身位別該当者人数は2021年(令和3年)10月26日現在のものである(詳細後述)。 皇后(こうごう) 性別:女 天皇の后。 皇室典範に定められた敬称は「陛下」(皇室典範第23条)。 成人であれば摂政に就任しうるものとされる(第17条)。 崩御後は陵に葬られる(27条)。 立后には皇室会議の議を経ることが必要である(10条)。 すでに皇位継承者の妃である場合、夫の即位に伴って皇后となる。 崩御した際には、「○○皇后」と追号されるのが慣例となっている。これは、存命中の最高班位に基づくものであった。 該当者:1名 – 雅子 太皇太后(たいこうたいごう) 性別:女 先々代の天皇の皇后。 摂政に就任しうるものとされる(皇室典範第17条)。 敬称は「陛下」を用いる(第23条)。 太皇太后を葬るところは陵と称する(第27条)。 現在該当者はいない。 皇太后(こうたいごう) 性別:女 先代の天皇の皇后。 敬称は「陛下」を用いる(皇室典範第23条)。 皇太后を葬るところは陵と称する(第27条)。 摂政に就任しうるものとされる(第17条)。 現在該当者はいない。 上皇后(じょうこうごう) 性別:女 上皇の后(天皇の退位等に関する皇室典範特例法第4条第1項)。 皇太后の例に倣うため、敬称は「陛下」を用いる。 摂政に就任しうるものとされる。 該当者:1名 – 美智子 親王(しんのう) 性別:男 皇位継承資格を有する(日本国憲法第2条・皇室典範第1条)。 皇位継承順位は皇室典範第2条に定められる。 天皇の嫡出の皇子(正妻の皇子:皇男子)および天皇の嫡男系嫡出の皇孫男子(6条)、又は天皇の皇兄弟(7条)。皇太子、皇太孫も含まれる。 敬称は「殿下」。 摂政に就任しうるものとされる(第17条)。 天皇・皇太子の息子である場合、さらに「○宮」の御称号が与えられる。 王が皇位を継承したときは、その兄弟たる王を親王とする(7条)。 該当者:3名 – 秋篠宮文仁親王、悠仁親王、常陸宮正仁親王 親王妃(しんのうひ) 性別:女 親王の妃。皇太子妃・皇太孫妃も含まれる。 敬称は「殿下」。 親王妃は夫である親王が皇位を継承した場合、これに伴って皇后になる。 親王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位(内親王又は女王)を併存(保持)する。 該当者:5名 – 文仁親王妃紀子、正仁親王妃華子、崇仁親王妃百合子、寬仁親王妃信子、憲仁親王妃久子 内親王(ないしんのう) 性別:女 天皇の嫡出の皇女および天皇の嫡男系嫡出の皇孫女子(第6条)、又は天皇の皇姉妹(第7条)。 敬称は「殿下」。 摂政に就任しうるものとされる(第17条)。 天皇・皇太子の娘である場合、さらに「○宮」の御称号が与えられる。 親王又は王と結婚した場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位を併存(保持)する。 王が皇位を継承したときは、その姉妹である女王を内親王とする。 該当者:2名 – 敬宮愛子内親王、佳子内親王 元該当者(第12条による皇籍離脱):6名 - 黒田清子(紀宮清子内親王)、池田厚子(順宮厚子内親王)、島津貴子(清宮貴子内親王)、近衛甯子(甯子内親王)、千容子(容子内親王)、小室眞子(眞子内親王) 王(おう) 性別:男 皇位継承資格を有する(日本国憲法第2条・皇室典範第1条)。 皇位継承順位は皇室典範第2条に定められる。 天皇の嫡男系嫡出で三親等以上(曽孫以下)離れた皇族男子(傍系でなく直系尊属の天皇から数える)。 敬称は「殿下」。 摂政に就任しうるものとされる(第17条)。 王は、皇位の継承によって嫡出の皇子または嫡男系嫡出の皇孫となった場合、あるいは王の兄弟である王が皇位を継承した場合、親王に身位が変更される(皇室典範第6条・皇室典範第7条)。 現行の皇室典範下では、1947年(昭和22年)10月の皇籍離脱以降、1人も出生しておらず、該当者はいない。 王妃(おうひ) 性別:女 王の妃。 敬称は「殿下」。 王妃は夫である王が親王に身位が変更された場合は親王妃に、皇位を継承した場合は皇后になる。 王妃が結婚前より内親王又は女王であった場合は、結婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位(内親王又は女王)を併存(保持)する。 現行の皇室典範下では、1947年(昭和22年)10月の皇籍離脱以降、該当者はいない。 女王(じょおう) 性別:女 天皇の嫡男系嫡出で三親等以上(曽孫以下)離れた皇族女子。 敬称は「殿下」。 摂政に就任しうるものとされる。 親王又は王と結婚した場合は、結婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位を併存(保持)する。 女王は、皇位の継承によって嫡出の皇子または嫡男系嫡出の皇孫となった場合、あるいは女王の兄弟たる王が皇位を継承した場合、内親王に身位が変更される。 該当者:3名 – 彬子女王、瑶子女王、承子女王 元該当者(第12条による皇籍離脱):2名 - 千家典子(典子女王)、守谷絢子(絢子女王)
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