身位の保持
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)
※引用註:()内は現代かな遣い・新字体に改め、句読点を補ったもの(旧)皇室典範第四十四條 皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍內親王女王ノ稱ヲ有セシムルコトアルヘシ (皇族女子の臣籍に嫁したる者は、皇族の列に在らず。但し、特旨に依り、なお内親王・女王の称を有せしむることあるべし) (現行)皇室典範第十二條 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 旧及び現行皇室典範とも出生当時から皇族であった女子は、皇族と婚姻した場合は、その身位を保持することが出来る。直近最後の例は、昭和天皇の第一皇女照宮成子内親王であり、盛厚王と婚姻後、皇籍離脱するまでの約4年間、「内親王」と「王妃」の身位を保持し続けた。 一方、旧皇室典範では、皇族女子が降嫁しても内親王・女王の身位を保持できる余地があるのに対し、現行の皇室典範では「皇族の身分を離れる」とされる。
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