表示の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 02:09 UTC 版)
「コーヒー」「コーヒー飲料」などの表示の定義はしばらく存在しなかったが、自販機の普及による販売競争激化に加え、1975年に発生したブラジル大霜害の影響で生豆価格が高騰していたことから、極端に低濃度の製品や代替物を使用した粗悪品が市場に流通してしまう恐れが生じた。これによって、業界団体は製造規約を制定、のちに公正取引委員会が正式に告示した『コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約』(1977年(昭和52年)制定 )に基づき次の3種類に区分された。 製品内容量100グラム中の生豆使用量 コーヒー 5グラム以上 コーヒー飲料 2.5グラム以上5グラム未満 コーヒー入り清涼飲料 1グラム以上2.5グラム未満 喫茶店などで供されるコーヒーの場合、1杯(100〜150ml)あたりの生豆使用量は約10グラム程度とされるため、濃度規格をもっと上げるべきだという意見も挙げられていた。しかし、飲用するシチュエーションが異なる缶コーヒーとレギュラーコーヒーを同列で比較するのは無理があるという観点から、当範囲内に収めるのが妥当という結論に至っている。また、複雑化を避けるため当初は2区分にとどめる予定であったが、低濃度の瓶入りコーヒーも対象に含まれることになり3区分へと範囲が拡げられることとなった。
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表示の定義(2条4項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)
「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「表示の定義(2条4項)」の解説
景品表示法では「表示」を次のように定義している。 顧客を誘引するための手段として、 事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う 広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの 具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。 商品、容器、包装、添付したもの 見本、チラシ、パンフレット、説明書面、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭 ポスター、看板(プラカード、建物・電車・自動車等)、ネオンサイン、アドバルーン 新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、演劇、電光 インターネット、パソコン通信 表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
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