表示の定義とは? わかりやすく解説

表示の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 02:09 UTC 版)

缶コーヒー」の記事における「表示の定義」の解説

コーヒー」「コーヒー飲料」などの表示の定義はしばらく存在しなかったが、自販機普及による販売競争激化加え1975年発生したブラジル大霜害の影響生豆価格高騰していたことから、極端に低濃度製品代替物使用した粗悪品市場流通してしまう恐れ生じた。これによって、業界団体製造規約制定、のちに公正取引委員会正式に告示したコーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約』(1977年昭和52年制定 )に基づき次の3種類に区分された。 製品内容100グラム中の生豆使用コーヒー 5グラム以上 コーヒー飲料 2.5グラム以上5グラム未満 コーヒー入り清涼飲料 1グラム以上2.5グラム未満 喫茶店などで供されるコーヒー場合、1杯(100〜150ml)あたりの生豆使用量は約10グラム程度とされるため、濃度規格をもっと上げるべきだという意見挙げられていた。しかし、飲用するシチュエーション異な缶コーヒーレギュラーコーヒー同列比較するのは無理があるという観点から、当範囲内収めるのが妥当という結論至っている。また、複雑化避けるため当初2区分にとどめる予定であったが、低濃度の瓶入りコーヒー対象含まれることになり3区分へと範囲が拡げられることとなった

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表示の定義(2条4項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「表示の定義(2条4項)」の解説

景品表示法では「表示」を次のように定義している。 顧客誘引するための手段として、 事業者自己の供給する商品または役務サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う 広告その他表示であって公正取引委員会指定するもの 具体的に下記指定する一般消費者認知できるものが対象になる。 商品容器包装添付したもの 見本チラシパンフレット説明書面、ダイレクトメールファクシミリ口頭 ポスター看板プラカード建物電車自動車等)、ネオンサインアドバルーン 新聞紙雑誌出版物放送映写演劇電光 インターネットパソコン通信 表示規制には、商品・サービス内容品質・規格など)に関する優良誤認」と、取引条件価格など)に関する有利誤認」の2つがある。

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