表示に関する登記の登記事項とは? わかりやすく解説

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表示に関する登記の登記事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記事項 (不動産登記)」の記事における「表示に関する登記の登記事項」の解説

表示に関する登記には原則として以下の登記事項を必ず登記する登記原因及びその日付 登記年月日 所有権登記がない不動産である旨の登記又は団地共用部分については、所有者氏名(名称)及び住所並びに共有場合持分 法省令定めるもの 土地の表示に関する登記の登記事項 土地所在する市区郡町字 地番 地目 地建物の表示に関する登記の登記事項 建物所在する市区郡町字及び土地地番 家屋番号 建物の種類構造及び床面積 建物の名称があるときは、その名称 附属建物があるときは、その所在する市区郡町字及び土地地番並びに種類構造及び床面積 建物共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨 建物又は附属建物区分建物であるときは、当該建物又は附属建物属す一棟建物の構造及び床面積 建物又は附属建物区分建物である場合であって当該建物又は附属建物属す一棟建物の名称があるときは、その名称 建物又は附属建物区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権登記されたものに限る。)であって区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者有する専有部分分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

※この「表示に関する登記の登記事項」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
「表示に関する登記の登記事項」を含む「登記事項 (不動産登記)」の記事については、「登記事項 (不動産登記)」の概要を参照ください。

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