表示に関する登記の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「表示に関する登記の登記事項」の解説
表示に関する登記には原則として以下の登記事項を必ず登記する。 登記原因及びその日付 登記年月日 所有権の登記がない不動産である旨の登記又は団地共用部分については、所有者の氏名(名称)及び住所並びに、共有の場合は持分 法務省令で定めるもの 土地の表示に関する登記の登記事項 土地の所在する市区郡町村字 地番 地目 地積 建物の表示に関する登記の登記事項 建物の所在する市区郡町村字及び土地の地番 家屋番号 建物の種類、構造及び床面積 建物の名称があるときは、その名称 附属建物があるときは、その所在する市区郡町村字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権。
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