終戦から日本国憲法成立までとは? わかりやすく解説

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終戦から日本国憲法成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)

神社非宗教論」の記事における「終戦から日本国憲法成立まで」の解説

1945年8月15日に、日本ポツダム宣言受諾し第二次世界大戦終わりを告げた1945年10月13日に、東京帝国大学姉崎正治幣原喜重郎内閣依頼受けて、「神社神道問題対策」を提出する1945年11月3日に、極東委員会は、連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサー宛に「連合国最高司令官対す日本占領及び管理のための降伏後における初期基本的指令」を発する1945年11月12日に、神祇院高木米峰は、東京朝日新聞にて「神社公法人存在にして宗教にあらず」を発表1945年12月15日に、連合国軍最高司令官総司令部GHQ)は俗に言う神道指令発する国家神道神社神道ニ対スル政府保証支援保全監督並ニ弘布廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日連国軍最高司令官総司令部参謀副官第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府ニ対スル覚書)。 "Abolution of Govermental Sponsership, Support Perpetuation, Control, and Dissomination of State Shinto(Kokka Shinto, Jinjya Shinto)"(SCPIN-448) 。 1945年12月28日に、宗教団体法廃止され宗教法人令に代わった。 このことによって、それまで教団設立文部大臣許可制であったが、届出制改められた。 1946年1月1日に、昭和天皇人間宣言発する1946年2月1日に、神社制度調査会が「行政整理実施ノ為ニスル内務省官制改正等ノ件(昭和21年勅令59号)」により、神祇院などと共に廃止された。 1946年2月1日に、勅令70号により、宗教法人令が改められて、神社法的規制範疇入れ勅令附則を以て法人宗教法人)とみなされるになった1946年2月1日に、勅令71号により、神宮司官制その他の職が廃止された。

※この「終戦から日本国憲法成立まで」の解説は、「神社非宗教論」の解説の一部です。
「終戦から日本国憲法成立まで」を含む「神社非宗教論」の記事については、「神社非宗教論」の概要を参照ください。

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