終戦から日本国憲法成立まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)
「神社非宗教論」の記事における「終戦から日本国憲法成立まで」の解説
1945年8月15日に、日本はポツダム宣言を受諾し第二次世界大戦は終わりを告げた。 1945年10月13日に、東京帝国大学の姉崎正治は幣原喜重郎内閣に依頼を受けて、「神社神道問題対策」を提出する。 1945年11月3日に、極東委員会は、連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサー宛に「連合国最高司令官に対する日本占領及び管理のための降伏後における初期の基本的指令」を発する。 1945年11月12日に、神祇院の高木米峰は、東京朝日新聞にて「神社は公法人的存在にして宗教にあらず」を発表。 1945年12月15日に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は俗に言う神道指令を発する。 国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府ニ対スル覚書)。 "Abolution of Govermental Sponsership, Support Perpetuation, Control, and Dissomination of State Shinto(Kokka Shinto, Jinjya Shinto)"(SCPIN-448) 。 1945年12月28日に、宗教団体法が廃止され、宗教法人令に代わった。 このことによって、それまで教団の設立は文部大臣の許可制であったが、届出制に改められた。 1946年1月1日に、昭和天皇は人間宣言を発する。 1946年2月1日に、神社制度調査会が「行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件(昭和21年勅令第59号)」により、神祇院などと共に廃止された。 1946年2月1日に、勅令70号により、宗教法人令が改められて、神社を法的規制の範疇に入れ、勅令の附則を以て法人(宗教法人)とみなされる事になった。 1946年2月1日に、勅令71号により、神宮司官制その他の職が廃止された。
※この「終戦から日本国憲法成立まで」の解説は、「神社非宗教論」の解説の一部です。
「終戦から日本国憲法成立まで」を含む「神社非宗教論」の記事については、「神社非宗教論」の概要を参照ください。
- 終戦から日本国憲法成立までのページへのリンク