終戦および1948年薬事法とは? わかりやすく解説

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終戦および1948年薬事法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「終戦および1948年薬事法」の解説

1945年昭和20年9月2日第二次世界大戦終わり1947年昭和22年5月3日日本国憲法公布1946年11月3日)が制定されると、かつての国家総動員法はじめとして政府裁量広く認めた委任立法新憲法矛盾する事態多数発生し、これらの見直し急務とされた。 薬事法もその例外ではなく命令への委任事項中心に見直しはかられた。また、戦後物資不足により粗悪な医薬品流通している事態の打開を図る必要があった。ことに日本国憲法第25条2項において、国民生存権にかかる国の社会的使命明示されたことで、戦後復興にふさわしい医事薬事制度法制化する必要があった。 薬事法制について、1948年昭和23年)、新規法律として薬事法昭和23年7月29日法律197号。旧薬事法とも)が制定された。1943年薬事法における抜け穴などが見直されたほか、政府による許可事項大幅に削減され医薬品の製造業、流通業等は政府または都道府県知事への登録制になった事前に公表され一定の基準満たす者が登録を申請した場合無条件登録されることとなり、政府による恣意的な運用できないような制度となったこれをもって医薬品業は戦時中統制経済から脱却することとなったまた、翌日7月30日には、医療法医師法保健婦助産婦看護婦法成立し病院診療所にかかわる基本的な法制度及び医療関係職のうち医師保健婦助産婦看護婦についての法律制定された。この当時薬剤師については薬事法において規定されている(1960年薬剤師法制定により分化された)。

※この「終戦および1948年薬事法」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
「終戦および1948年薬事法」を含む「薬事法の歴史」の記事については、「薬事法の歴史」の概要を参照ください。

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