終戦および1948年薬事法
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「薬事法の歴史」の記事における「終戦および1948年薬事法」の解説
1945年(昭和20年)9月2日に第二次世界大戦が終わり、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法(公布は1946年11月3日)が制定されると、かつての国家総動員法をはじめとして、政府の裁量を広く認めた委任立法が新憲法と矛盾する事態が多数発生し、これらの見直しが急務とされた。 薬事法もその例外ではなく、命令への委任事項を中心に見直しがはかられた。また、戦後の物資不足により粗悪な医薬品が流通している事態の打開を図る必要があった。ことに日本国憲法第25条第2項において、国民の生存権にかかる国の社会的使命が明示されたことで、戦後の復興にふさわしい医事・薬事制度を法制化する必要があった。 薬事法制について、1948年(昭和23年)、新規の法律として薬事法(昭和23年7月29日法律第197号。旧薬事法とも)が制定された。1943年の薬事法における抜け穴などが見直されたほか、政府による許可事項は大幅に削減され、医薬品の製造業、流通業等は政府または都道府県知事への登録制になった。事前に公表された一定の基準を満たす者が登録を申請した場合、無条件で登録されることとなり、政府による恣意的な運用ができないような制度となった。これをもって医薬品業は戦時中の統制経済から脱却することとなった。 また、翌日7月30日には、医療法、医師法、保健婦助産婦看護婦法が成立し、病院や診療所にかかわる基本的な法制度及び医療関係職のうち医師、保健婦、助産婦、看護婦についての法律が制定された。この当時、薬剤師については薬事法において規定されている(1960年に薬剤師法制定により分化された)。
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