立証の困難性とは? わかりやすく解説

立証の困難性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 08:51 UTC 版)

性犯罪」の記事における「立証の困難性」の解説

被疑者被告人となった者が合意主張する場合刑事事件においては検察側が強いられる立証の困難の問題がある。日本の刑法では、暴力脅迫あったか被害者抵抗不能だった検察証明しなければ強制性交とは認められない検察側立証には被害者証言以外に目ぼしい証拠ない場合多く捜査機関側には不公平な重荷科されている。 民事事件において不法行為責任追及する場合には暴力脅迫立証までは求められないものの、合意がないことについては被害者側に挙証責任がある。また、検察違って相手方対す強制的な捜査持たない被害者立証することとなり、刑事事件とは異なる立証の困難性がある。 性行為そのもの犯罪ではなく一定の人間関係があれば適法かつ日常的に行いうるものであるまた、性犯罪多く知り合いの間で発生しているため、その場合は仮に性行為立証できたとしてもそれによって行為者性犯罪推認することは困難である。そのため、性行為に至る経緯詳細に調査しないと、合意有無判断することは難しい。また、単純に性行為が行われる状況では、通常目撃者少ないといった問題もある。 強制性交被害者法廷取り調べの場で、加害者つけいる隙を作ったか否か詮索されたり被害者異性との交友関係性体験有無について詮索されることがある複数異性警官の前で等身大人形相手事件再現させられるという指摘があり、実際裁判実務上でも、このような例は後を絶たない指摘される性的同意年齢満たない13歳未満の子供が被害者である場合合意有無に関係なく犯罪であるとされる。しかし被害児童の性に対す知識不足証言信憑性対す疑いから、明確な物的証拠例え被疑者体液残留していたり犯罪行為ビデオなどに記録した物が押収されるなど)がないと、犯罪行為有無自体立証難しケースが多い。そもそも被害児童自分犯罪被害者になったという認識自体ない場合多く犯罪行為自体がなかなか発覚しにくいという問題がある。これについては早期性教育を行うことで、子供自身性的搾取から保護されるべき権利主体であることを認識させようとする動きがある一方子供が性知識を持つことに難色を示す意見もある。

※この「立証の困難性」の解説は、「性犯罪」の解説の一部です。
「立証の困難性」を含む「性犯罪」の記事については、「性犯罪」の概要を参照ください。

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