立証について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)
公判において検察官は被告人の実行行為、その結果ないし危険の発生(法益侵害)、行為と結果との因果関係、行為者の主観面(故意過失や目的など)をそれぞれ立証しなければならない。 被疑者(被告人)が犯罪事実を自白した場合、補強証拠がなければ、裁判所は自白のみで有罪に問えない(補強法則、日本国憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条第2項)。 補強を必要とする範囲については、判例の考え方によると、補強法則は自白のみだと架空の犯罪による処罰という誤判の虞れがあるからこれを防ぐ趣旨であるので、自白内容の真実性の担保として、(誰かの)実行行為、法益侵害、因果関係の証拠があればよいという。
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