立証についてとは? わかりやすく解説

立証について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 04:01 UTC 版)

行為」の記事における「立証について」の解説

公判において検察官被告人実行行為その結果ないし危険の発生法益侵害)、行為結果との因果関係行為者主観面(故意過失目的など)をそれぞれ立証しなければならない被疑者被告人)が犯罪事実自白した場合補強証拠なければ裁判所自白のみで有罪問えない(補強法則日本国憲法第38条3項刑事訴訟法319条第2項)。 補強を必要とする範囲については、判例考え方によると、補強法則自白のみだと架空犯罪による処罰という誤判の虞れがあるからこれを防ぐ趣旨であるので、自白内容真実性担保として、(誰かの)実行行為法益侵害因果関係証拠があればよいという。

※この「立証について」の解説は、「行為」の解説の一部です。
「立証について」を含む「行為」の記事については、「行為」の概要を参照ください。

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