病院における当直勤務とは? わかりやすく解説

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病院における当直勤務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 00:37 UTC 版)

当直」の記事における「病院における当直勤務」の解説

医業を行う病院管理者は、病院医師宿直させなければならない医療法第16条)と規定されていて、医師等(医師のみならず看護師技師等も含む)の当直については、上記一般的原則加え許可基準細目別に定められている。従来1949年昭和24年)の通達昭和24年3月22日基発第352号)によって細目定めていたが、2019年令和元年7月新たな通達令和元年7月1日基発0701第8号)が発出され、以後は同通達によって細目定めることになった。 同通達により、医師等の当直勤務については、次に掲げ条件全て満たし、かつ、宿直場合夜間十分な睡眠がとり得るものである場合に、当直許可与えるよう取り扱うこと。 通常の勤務時間拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様継続している間は、通常の勤務時間拘束から解放されとはいえないことから、その間勤務については、当直許可対象とはならないのであること。 当直中に従事する業務は、一般当直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間業務に限ること。例えば、次に掲げ業務等をいい、通常の勤務時間と同態様業務含まれないこと。医師が、少数要注意患者の状態の変動対応するため、問診等による診察等(軽度処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対す指示確認を行うこと 医師が、外来患者来院通常想定されない休日夜間例えば非輪番日であるなど)において、少数軽症外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対す指示確認を行うこと 看護職員が、外来患者来院通常想定されない休日夜間例えば非輪番日であるなど)において、少数軽症外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動対応するため、問診等を行うことや、医師対す報告を行うこと 看護職員が、病室定時巡回患者の状態の変動医師への報告少数要注意患者定時検脈検温を行うこと 上記1、2以外に、一般当直許可の際の条件満たしていること。 上記によって当直許可与えられ場合において、当直中に通常の勤務時間と同態様業務従事すること(医師突発的な事故による応急患者診療又は入院患者死亡出産等に対応すること、又は看護師等が医師にあらかじめ指示され処置を行うこと等)が稀にあったときについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働するとがない勤務あり、か宿直場合は、夜間十分な睡眠がとり得るものである限り当直許可取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間と同態様業務従事する時間について労働基準法33条又は第36条1項による時間外労働の手続がとられ、第37条の割増賃金支払われるよう取り扱うこと。したがって当直対応する医師等の数について、当直の際に担当する患者数との関係又は当該病院等に夜間休日来院する急病患者発生率との関係等からみて、上記のように通常の勤務時間と同態様業務従事することが常態であると判断されるものについては、当直許可与えることはできないのであること。 当直許可は、一つ病院診療所等において、所属診療科職種時間帯業務種類等限って与えることができるものであること。例えば、医師以外のみ、医師について深夜時間帯のみといった許可のほか、上記例示に関して外来患者の対応業務について許可基準該当しないが、病棟当直業務について許可基準該当するような場合については、病棟当直業務のみに限定して許可与えることも可能であること。小規模病院診療所においては医師等が、そこに住み込んでいる場合があるが、この場合にはこれを当直として取り扱う必要はないこと。ただし、この場合であっても上記掲げるような通常の勤務時間と同態様業務従事するときには時間外労働の手続が必要であり、割増賃金支払なければならないことはいうまでもないこと。 当直勤務係る許可受けた医療機関については、その労働実態把握し当直勤務として取り扱うことが適切であるかについて確認行い問題認められる場合には、当直勤務係る許可基準定められ事項履行確保を図ること又は当直勤務係る許可取消を行うことにより、その適正化を図ることとしている。労働基準監督機関においては、以下の対応を行っている(平成14年3月19日基発第0319007号、平成14年11月28日基監発第1128001号)。 自主点検表の送付回収による当直勤務労働実態把握及び分類自主点検表を提出しない医療機関に対しては、事業又は当直業務廃止明らかになる場合除き電話等により、事業又は当直業務有無確認し当直勤務がある場合には自主点検表の提出督促を行う。 集団指導等の実施集団指導第3四半期又は第4四半期において行う。提出され自主点検表の分類により問題があるとされた医療機関督促行ったにもかかわらず自主点検表を提出しなかった医療機関集団指導出席しなかった医療機関については、行政指導のうえ、一定期日付して報告書提出求める。 監督指導実施及び許可取消指導行ったにもかかわらず報告書提出しない医療機関報告書の内容から問題があると考えられる医療機関対し監督指導実施するその結果許可基準定められ事項上の問題点認められ場合には、法違反として指摘するなど所要措置講じるまた、その労働実態から、当直勤務対応することが適切でないことが明らかとなったものについては、許可取消を行う。

※この「病院における当直勤務」の解説は、「当直」の解説の一部です。
「病院における当直勤務」を含む「当直」の記事については、「当直」の概要を参照ください。

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